マイベストプロ千葉
池田洋三

4つの知識で安心の不動産売買を支える専門家

池田洋三(いけだようぞう) / 不動産コンサルタント

株式会社Hope Home 

コラム

住宅を購入する際に知っておくべき、住宅ローン控除について

住宅ローン控除の仕組みや手続き方法を知り、負担額を減らそう

住宅購入には、多額のお金がかかります。できることなら、負担額を少しでも減らしたいものです。住宅ローンを組んで住宅を購入するときには、「住宅ローン控除」を受けられる可能性があります。
こうした制度をうまく活用して、上手に住宅を購入しましょう。

住宅ローン控除には適用条件がある

住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。住宅ローンで住宅を購入した場合、最長10年間にわたって、各年度末のローン残高に応じた金額が所得税から還付される制度です。

住宅ローン控除の主な適用条件を説明していきます。

床面積50平米以上の住宅が対象になります。住宅ローンの返済期間は原則10年以上です。それから所得基準です。控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下の人が受けられます。

また、住宅を取得後、6か月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいることなどが条件となっています。社内から融資等を受けて住宅を購入する場合は、利率が1%以上である必要があります。

中古住宅でも住宅ローン控除を受けることができますが条件が少々厳しくなっています。次の3つの条件のいずれかを満たすものが当てはまります。ひとつは、築年数です。鉄骨造、RC造などは築25年以内、木造などは築20年以内とされています。

前文の築年数を超えたものについては、建築士等により「耐震基準」を満たしていると認められた物件でなければなりません。耐震基準は購入後でも適用されます。購入後に耐震工事を建築士等の指導のもと行った場合が対象です。

借入金などの年末残高4000万円を基準にして住宅ローン控除が適用される

次に気になる「住宅ローン控除の金額」です。一般住宅の場合、借入金などの年末残高4000万円を上限として住宅ローン控除が適用されます。控除率は1%です。つまり、各年の控除限度額は40万円となるわけです。
認定住宅と呼ばれる高性能住宅の場合、上限は5000万円まで引き上がります。控除率は同様です。控除限度額は50万円となります。

住宅ローン控除の適用を受けるには、入居の翌年の3月15日までに税務署に申告する必要があります。いったん手続きをすれば、給与取得者の場合、年末調整をするだけで済みますので、ぜひ、忘れずにお手続きして下さい。

この記事を書いたプロ

池田洋三

4つの知識で安心の不動産売買を支える専門家

池田洋三(株式会社Hope Home )

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の住宅ローン
  5. 池田洋三
  6. コラム一覧
  7. 住宅を購入する際に知っておくべき、住宅ローン控除について

© My Best Pro