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池田洋三

4つの知識で安心の不動産売買を支える専門家

池田洋三(いけだようぞう) / 不動産コンサルタント

株式会社Hope Home 

コラム

固定資産税や消費税など、住宅を購入する際にかかる税金について

2016年6月15日

テーマ:住宅の購入の費用やローン、税金の知識

コラムカテゴリ:住宅・建物

支払い時に慌てないよう税金の種類や金額を学んでおくとベター

住宅購入時にはさまざまな税金がかかります。支払い時に慌てないように、どのくらい税金がかかるか詳細に見積もっておく必要があります。この記事では、どのような税金がかかるか書いていきましょう。

不動産取得税や登録免許税のほか住宅購入時には税金が課される

住宅購入時にかかる税金は、全部で4種類です。ひとつずつ説明していきます。

一つ目は、「不動産取得税」です。不動産(土地や建物)を購入したのち、都道府県から課される税金です。

次に「登録免許税」です。不動産の登記や抵当権の登記を行うときに課される税金です。不動産売買により、所有者がかわった場合に行う登記は、所有権移転登記と言います。
また、金融機関から住宅ローンを借りる時に行う抵当権の登記は抵当権設定登記と言います。

そして「消費税」です。建物の取得や不動産業者に支払う売買手数料(仲介料)などに課されます。消費税がかかるかは、売主が一般の消費者か不動産業者および課税事業者かで異なります。売主が一般の消費者である場合は、消費税はかかりません。売主が不動産業者および課税事業者の場合は、建物部分に対して消費税がかかります(住宅の土地部分には消費税が課せられません)。

最後は「印紙税」です。印紙税は、売買契約書に記載された金額によって額が変わってきます。売買契約書の金額が1000万円超5000万円以下であれば、現在軽減税率の適用があるため1万円です。なお、工事請負に関する契約書でも同額です。
また、金融機関から住宅ローンを借りる場合には、金銭消費貸借契約書にもかかります。
こちらは、お借入の金額が1000万円超5000万円以下であれば、2万円です。

毎年課される税金は固定資産税と都市計画税。都市計画税は課されない人も

住宅を購入すると、毎年固定資産税と都市計画税がかかってきます。固定資産税は、毎年1月1日に不動産(土地や建物)を所有している人に課される税金です。課税者は市区町村で、自治体によって税率が変わります。

そのため、住宅を購入するときには、税率をしっかりと調べておくことが肝要です。固定資産税の納期は4期に分かれています。東京都における平成27年度第1期の固定資産税の納付期限は、6月30日でした。
固定資産税は、納期期限に遅れると、「延滞金」が課される可能性があります。もし支払いに窮するようになっても、自動的に減免や猶予を受けられるわけではありませんので、注意が必要です。

次に都市計画税です。道路や公園、下水道整備等の都市計画事業に充てるための税金です。市街化区域に不動産を所有している人が治める税金です。納税額は、東京都の場合、「課税標準額×税率(0.3%)です。

上記のように不動産購入時だけでなく、毎年課される税金もあります。住宅購入時には、税金に関してもしっかりと学ぶようにしましょう。

この記事を書いたプロ

池田洋三

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