保育園の園長の考え方や、園の方針が合わない場合の対処法
※パート保育士と非常勤職員は同じような扱いが多いため、このページではひとまとめにして紹介しております。
パート保育士、非常勤職員、臨時職員の働き方の違いとオススメを解説しています。
正職員で保育士として働いたものの、辛さから退職した方や、したい方にはパート(非常勤職員)や臨時職員といった道も開かれているので、選択肢の一つとして考えることができます。
パート職員(非常勤職員)を検討することで保育の仕事が好きになる
正職員の業務量と給与の見合わなさに不満を感じ、保育を楽しいと思えなくなっている人ほどこそ、パート職員(非常勤職員)という形で子どもと関わることを再度考えてみてください。
その理由は、非常勤職員は月案などの書類仕事をしなくてよく、子どもと関わる仕事が主で、ほぼ間違いなく定時上がりができるからです。
正職員の保育士の仕事は多岐に渡ります。
圧倒的に書類仕事が多く、その上ピアノや、製作活動、行事の準備をします。
その為残業も多く、持ち帰りの仕事もある状態です。
せめて残業代が全て支給されれば良いのですが、現実はサービス残業が横行しております。
給料は少ない上に長時間労働となると、流石に好きな仕事でも割に合わなさを感じてしまいます。
しかも、子どもの命を預かる責任や人間関係のストレスも感じながらですので、流石に耐えきれないと、泣く泣く現場を離れる保育士が非常に多く存在します。
保育士を離れる人の多くは「子どもが嫌いになったから」ではなく、業務量の多さによって離れています。
子どもが好きな気持ちは変わらないのであれば、パート職員(非常勤職員)という働き方で仕事の苦労から開放され、子どもと関わりを多く持てる環境が実現できます。
臨時職員についてですが、パート職員(非常勤職員)と比べて正職員と仕事内容に違いがなく、責任の範囲も同じである傾向にあります。
しかしながら、雇用形態とそれに伴う給与は正職員とはっきりと違いがあります(有期雇用、昇給がない、元々の基本給が低い等)。
その為、はじめからから臨時職員狙いで仕事を選ぶのは全くおすすめ出来ません。
しかし、下記のようなケースならば選択にも入るでしょう。
・勤務時間は正職員と変わりないけれど、書類作成はありません
・書類とか責任の範囲は変わらないけれど、シフト勤務ではなく固定勤務で働ける
・臨時職員をいわゆる試用期間のような形で採用している場合。
雇用条件をしっかり確認してから決めることが大切です。
パート保育士&非常勤職員、臨時職員の勤務時間と仕事内容
簡単に言えばこのような傾向が見られます。
・パート職員(非常勤職員)は通常の8時間勤務よりも、短い勤務時間になることが多い
・臨時職員は、正職員と同じような8時間勤務になることが多い
※仕事の内容は保育園によりますので、絶対的な基準はありません。
まず、パート職員(非常勤職員)に多く共通することは次の点です。
・勤務時間が固定
・保育補助が多く、担任を持つことは少ない
・保護者対応は行わない(正職員しか保護者対応はしない)
・月案、お便り、児童票等の書類作成仕事がない
正職員が9時〜17時の勤務時間のため、人手が不足する7〜9時の早番時間と17〜19時の遅番時間が、パート職員の勤務時間となっている保育園もあります(私の働いていた園がこの時間帯でした)。
又は、正職員がいない7〜9時、17〜19時はしっかりと子どもに関わり、正職員が保育の主導を取る9〜17時は保育補助、掃除や製作活動の準備、その他雑用などを行います。
一方で臨時職員ですが、仕事の内容は正職員と変わらないという園が多いです。
フルタイムでシフトもあれば、担任を持つ場合もあります。
特に保育園で低年齢児のクラスの場合、正職員と臨時職員が組んで担任になるというケースも多いです。
当然、書類作成(日案、週案、月案、年間カリキュラム、児童票、園だより、保護者へ連絡帳)もやることになります。
基本的な仕事内容は正職員と遜色ないイメージです。
まとめ
・パート職員(非常勤職員)は負担が正職員よりも少なく、少ない時間から働くことが出来る
・臨時職員は正職員と同じ仕事を行うにも関わらず、給与や待遇面で不利なことが多い
・以上を踏まえてパート職員(非常勤職員)の方がおすすめできるが、職員の雇用形態の取り扱いは園によって変わるため、雇用条件を精査して決めることが重要
ほいくのおまもり
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