相続のキホン②遺言書のあれこれ
新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
早速ですが、皆さまは、司法書士が相続手続きにおいて、預貯金の名義変更や株式の承継など、不動産の名義変更以外もお手伝いできることをご存じでしょうか?
これは司法書士法および司法書士法施行規則に根拠規定があり、司法書士は相続人と委任契約を結ぶことにより、相続人のかわりに金融機関などの窓口において財産の承継手続をすることができるのです。
相続財産等の承継業務を司法書士にご依頼いただければ、相続手続きのご負担をかなり軽減することができます。
しかし、まだまだ周知がされているとは言い難く、私ども司法書士がもっと広報活動をしなければいけませんね。
もっとお知りになりたい方は当事務所のこちらのリンクをご覧ください。
司法書士による相続財産承継業務
春を待ちわびつつ、皆さまのご多幸を心よりお祈りいたします。