相続のキホン⑤遺産分割協議書のつくり方
法定相続情報証明制度とは?
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がはじまりました。
法定相続情報証明制度とは、相続人またはその代理人が被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍その他の必要書類(以下、「戸籍等一式」とします。)を法務局(登記所)に提出し、その戸籍等一式をもとに登記官が法定相続人が誰かを確認し、その証明書である「法定相続情報一覧図の写し」を発行してくれる制度です。
法定相続関係の証明がスムーズに
相続財産には、不動産、預貯金など様々な種類のものがあります。
これまでは、それぞれ財産の相続手続きのたびに戸籍等一式を登記所や金融機関など関係各所に提出し、その都度、相続関係を確認をしてもらう必要があり、相続人ならびに関係各所に多くの時間と手間がかかっていました。
これからは、法定相続情報証明制度を利用し、戸籍等一式の代わりに法定相続情報一覧図の写しを各所に提出することにより法定相続関係をスムーズに証明することができるようになりました。
相続人が利用でき、司法書士に依頼もできる
法定相続情報証明制度を利用できる人(以下、「申出人」といいます。)は、亡くなられた方の相続人(またはその相続人)です。
法定相続情報証明制度は、便利な制度ですが、そのためには①戸籍等一式の収集を行い②法定相続情報一覧図を作成する必要があります。
特に①戸籍等一式の収集は、相続人自身でやるには、かなり時間、手間、労力がかかる作業です。また、②は、戸籍等一式を読み込んで法定相続関係をしっかり把握し、正確に作成しなければなりません。せっかく申出人が②を頑張って作成しても不完全なものであったり、①の書類が不足していると登記所から補正の連絡がきて、完全なものができるまで申出人自身で登記所とやり取りをしなければなりません。
法定相続情報証明の手続きは、司法書士に委任することができます。当事務所にご依頼いただければ、上記①の収集をスピーディに代行し②を申出人の代理人として正確に作成し登記所に提出させて頂きます。
司法書士による法定相続証明情報作成