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畑中晃プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

相続のキホン②遺言書のあれこれ

畑中晃

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テーマ:相続

みなさん、こんにちは!
コラムをご覧いただきありがとうございます。
今日は、シリーズ「相続のキホン②遺言書のあれこれ」です。
遺言書を作成される方だけではなく、将来相続人になる方も知っておいた方が良い知識を書いてます。
では、はじめましょう!

遺言とは、自分が生きているうちに、死後に実現したいと考えている意思を表しておくものです。これを法律上有効にするためには、民法の要件を満たした遺言書を作らなければなりません。

民法には、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類の遺言が規定されています。今日は、これらの遺言の横断的な知識を中心に書きます。それぞれの遺言の特徴や作成方法が、お知りになりたい方は、下記をクリックして、私のサイトをご参照ください。

遺言の種類説明サイトはこちら  

遺言の主な知識

以下、簡単に箇条書きにします。

・15歳に達した人は、遺言をすることができます。

・二人以上の人が同一の証書で遺言をすることはできません。

・遺言をした人の死亡(=相続開始)で効力を生じます。ただし、遺言で発生の条件を定めた場合は、死亡後にその条件がクリアされてから効力を生じます。

・相続人以外の人に財産を引きついでもらう旨も遺言できます。なお、その人は財産の引きつぎを拒むことも可能です。

・遺言の内容を実現してもらう人(遺言執行者)を定めたり、遺言執行者を定めることを誰かにお願いすることができます。

☆遺言書を保管している人、遺言書を発見した相続人は、相続開始を知ったあと、家庭裁判所に遺言書を提出して、検認(*1)を申立てなければなりません。(上記②の公正証書遺言の場合は不要です。)

(*1)家庭裁判所において遺言書の外観など現状を把握する手続。遺言内容の有効無効の判断をするものではありません。

☆封をしてある遺言書は、家庭裁判所において相続人などの立会がなければ開封してはいけません。なお、封をしていなくても検認は必要です。

☆遺言書の提出を怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したり、封をしてある遺言書を家庭裁判所における立会なしに開封した場合は、5万円以下の過料(*2)が処せられます。

(*2)義務違反に対してお金を徴収する制裁です。

・遺言はつくり直せます。もちろん、つくり直した遺言も民法の要件を満たすことが必要です。なお、前の方式と同じ方式でつくり直す必要はありません。たとえば、上記①の方式の後②の方式でつくり直しても大丈夫です。

☆前の遺言と後の遺言で内容が抵触する部分は、後の遺言で前の遺言を撤回したとみなされます。前の遺言をした後に、その内容と両立しない処分などをした場合も同じです。
なお、遺言者がわざと遺言書や遺言の目的物を破棄したときも同じです。

以上です、特に☆にご注意ください。
自筆証書で遺言を作成する方は、相続人が検認申立てすることまで意識なさらないと思います。また、相続人の中には、遺言書を見つけたら、うっかり開封してしまう方もいるかもしれません。
なお、遺言書があって、相続が発生して登記所で遺言にもとづく不動産の名義変更をする場合は、検認をした遺言書を添付しなければなりません。(上記②の公正証書遺言の場合は不要です。)この点、ご存じない方が多いです。
あと、遺言書の保管方法を考え、相続人にちゃんと発見してもらえるような工夫をすることが大切です。特に数通つくった場合は、注意が必要です。

遺言のイメージ

最後になりますが、みなさんは、遺言にどういうイメージをもっているでしょうか?

ご家族との別れを意識したとき書くような、ちょっと悲しい、後ろ向きなイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、遺言は、円満な相続の実現に役立ったり、ご家族はじめお世話になった方々へ財産をどう分配するのか、ご自分で考えた上でその意思を表すことができる、そもそもポジティブな性質のものです。
私は、遺言についてもっと社会全体がポジティブなイメージをもち、遺言書作成が普及すれば良いなと思っています。
また、遺言書として遺すだけではなく、ご自分のお考えやお気持ちを日頃からご家族にお伝えしておくことも、とても大切なことではないでしょうか。

今日は、ここまでにします!
次回は、「相続のキホン③相続しないといけないの?」を予定しています。
では、また!

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畑中晃
専門家

畑中晃(司法書士)

はたなか司法書士事務所

相続登記、相続放棄、遺言書作成、生前贈与登記など相続関係に強い。司法書士業務全般の経験が豊富なため、相続に関連し発生する問題にもスムーズに対応。高い手腕を持ち、リピーターや専門家からの紹介案件も多い。

畑中晃プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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