いわゆる「墓守り」の法律
2020年11月20日民事法研究会より「新しい死後事務の捉え方と実践」という書籍が発刊されました。私もその執筆者の一人です。この本は司法書士、弁護士向けの実務書です。
近年相続についての関心は高まる一方です。
司法書士は相続による不動産の名義変更登記だけが仕事ではありません。
生前贈与や遺言書の作成。
民事信託スキームの立案、契約支援。
認知症対策としての成年後見・任意後見制度の利用支援。
身寄りのいない方の死後直後の事務(葬儀や医療費などの支払い、施設の明け渡しなど)に関する支援。
金融機関などの預貯金の解約や相続人への分配を行う遺産承継業務。
相続人の協議がまとまらない場合の遺産分割調停申立書作成。
家庭裁判所への相続放棄申述書の作成。
皆さんが想像するより、司法書士はいろいろなことができるのです。
相続対策は早すぎることはありません。
ちょっとしたことでも構いません。
是非ご相談下さい。