後期高齢者福祉医療制度
NPO法人権利サポートミモシー中部でのお話です。
病院に入院中の生活保護を受けている身寄りのいない男性と身元保証支援サービスの契約を結ぶことになりました。人工透析が必要な上、脳出血で半身まひがあり、長期で入院が必要な状態です。身元保証の利用料金は口座振替用紙を記入頂く事になっていますが、キャッシュカードはあるけど、通帳や銀行印(印鑑)は持っていない…との事です。銀行印がないと口座振替用紙は完成しません。
銀行に電話して、事情を説明すると、銀行の窓口まで本人を連れてきて欲しいとの事です。さらに住所地にキャッシュカードを送るとの事ですが、よくよく考えると住まいは生活保護の担当者がアパートの退居・片付けを終わっている状態で、ご本人の家もなく、キャッシュカードを受けとる事はできません。さらにキャッシュカードは転送不可らしいです。
さて、どうしたものか?本人が病院にいる状態で、口座開設してくれる金融機関はあれば良いのに…
日頃、お付き合いのある信用金庫の営業さんに電話して、相談したところ、「いいですよー病院まで行きますよ」と快諾いただきました。ご本人にも事情を説明し、印鑑は私が購入して、信用金庫で新たに口座を作ることになりました。そして、キャッシュカードは作らない事にしました。
この話、ケアマネジャーでもありがちなケースです。銀行に連絡して、やりとりしたら、ケアマネジャーのシャドーワークそのものです。今回は、高齢者等終身サポート事業者として関わっていますので、ノンストレスです。
権利サポートミモシー中部は、ケアマネジャーのシャドーワーク0(ゼロ)も目指しています!



