髙橋和彦プロのご紹介
障害年金を専門に、相談者に寄り添い、あきらめず受給につなげる(1/3)
複雑な申請手続きを代行し、本人や家族の負担を軽減
「年金」と聞くと、65歳から受け取る老齢年金のイメージが強いのではないでしょうか。20歳~64歳の現役世代でも、病気やケガにより障害が残り、日常生活や仕事などが困難になった場合に受け取ることができる公的年金が「障害年金」です。
「髙橋社会保険労務士事務所」代表の髙橋和彦さんは、開業以来10年にわたり、障害年金を専門に扱っています。「障害を抱える人のための年金制度があることはあまり知られていません。受給手続きは自力で行うこともできますが、要件を満たすかなど、専門的な知識が求められることも多いです」と髙橋さん。
受給の原則的な要件は3つあります。①障害の原因となった傷病の初診日に国民年金または厚生年金保険に加入している(20歳前と60歳以上でも例外あり)②保険料を一定期間納めている③障害の状態が、初診日から1年6カ月経過した時点で、障害等級に該当することです。傷病名でなく、障害の程度により判定されるため、うつ病などの精神疾患、糖尿病、脳梗塞、がんなど幅広い傷病が対象となります。
髙橋さんのもとでは、年間70件~100件の申請手続きを代行。受給、更新、障害等級の変更、受給停止の再開を求める請求のほか、不支給などに対する不服申し立てを行います。医療機関への診断書の依頼や必要書類の作成など、あらゆる作業を引き受けます。
初診日が特定できないなど、請求が難しいケースにも対応。「治療歴は一人一人異なり、複数の病院にかかっていることもあります。例えば、何年も前に受診し、病院にカルテが残っていない場合でも手立てはあります」と話します。
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