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齋藤修(さいとうおさむ) / 社会保険労務士

齋藤修事務所

コラム

産前産後休暇期間中の保険料免除が始まりました。

2014年4月12日

テーマ:保険料免除

コラムカテゴリ:法律関連

●産前産後休業期間中の保険料免除
次世代育成支援をするために、産前産後休暇を取得した方は育児休業と同じように保険料免除などを受けることができます。
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)が対象となります。
※産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
 (手続き)
・事業主の方は『産前産後休業取得者申請書』を提出する必要があります。

詳しくは当事務所までお問い合わせください。

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