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齋藤修

人と企業を幸せに導く社会保険と労務管理のプロ

齋藤修(さいとうおさむ) / 社会保険労務士

齋藤修事務所

コラム

運送業における是正勧告の事例研究

2013年10月27日

テーマ:是正勧告

コラムカテゴリ:法律関連

先日10月20日(日)青森県に於いて「運送業における是正勧告の事例研究」をテーマに研究会を行いました。
労働基準監督署の命令できるものは労働基準法第92条(法令及び労働協約との関係)の就業規則の変更命令、96条の2(監督上の行政処置)の工事の着手を差し止め又は計画の変更命令、96条の3(使用停止等)の寄宿舎等の使用停止、103条(使用停止命令等の命令権)などがあります。是正勧告は命令ではなくあくまでも行政指導でありその勧告に従わなければならないものではありません。
詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

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