「おとなびプラス」で紹介されました
春から夏にかけて皆様よりお預かりを致しておりました、お仏壇や仏具、海洋散骨時の骨箱やお手紙、アルバムなど、数家分の合同お焚き上げ供養祭を先日、湯殿山総本寺瀧水寺金剛院大網大日坊、九十五世遠藤住職の下に執り行わせて頂きました。
ご依頼者より長期に渡り多数のお焚き上げ供養品をお預かりを致しておりましたが、お寺さんの行事や台風の影響などから延び延びとなってしまった事をお詫び申し上げます。
先日秋晴れの中、私共立ち会いの下に供養祭を無事に執り行うことが出来ました事を、合わせてご報告させて頂きます。
お仏壇、仏具、大型家具の不法投棄
山奥の谷間や防風林、河川敷に家具や仏壇、仏具、空き缶やペットボトル、古タイヤなどが違法に不法投棄された事件、トラブルなど皆さんも新聞やニュースなどで一度はご覧になった事があるかと思います。
自ら不法に投棄しているのか、作業を請け負った整理請負業者が不法投棄しているのかは解りませんが、それぞれに荷主の足跡は必ず付いております。後々当局からの呼び出しがあれば、荷主にも厳しい罰則や指導が科せられることになります。
それぞれの諸事情により整理処分されるお仏壇や神棚などは確かにございます。その様な流れの中で、ご依頼者の意に反し不法に廃棄されるお仏壇などがあるのも現実です。
業者に依頼し丁寧に供養処分されたと思っていた所、ある日見知らぬ山奥に不法投棄されていると知ったらどうでしょうか?ご本人も当然驚かれるでしょうが、ご先祖様も大変哀しい思いをされるのではないでしょうか?
整理作業やお焚き上げ供養を依頼される時は、担当営業の受けの良さや見積り価格だけで判断するのは大変危険な行為です。どこで、どのような供養をするのかなど業者にしっかりと確認しておく必要があります。またその業者の言い分を鵜呑みにしないで、関係寺院や免許資格なども担当市役所で事前に確認しておく必要もあるのではと思います。
後々、請負業者の悪事が判明した場合は作業の発注元である貴方の責任となります。くれぐれもご注意願います。
ご存知でしょうか?
【罰則規定の例(廃棄物処理法 第25条)】
法25条 無許可業者への委託など5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰則叉は併科。
一般廃棄物収集運搬事業許可と産業廃棄物収集運事業許可の違い
私共、業者の車両を使用して一般廃棄物収集運搬処理作業(一般住宅よりの処理)を請負う場合、現場で使用する全ての車両には必ず市町村から交付された登録番号を記載、もしくはステッカーを貼り作業する義務が課せられております。
私共の使用車両一台一台が当局へ登録義務化されております。多くの皆様が勘違いをされておりますが、産業廃棄物運搬処理登録業者などは遺品整理などの一般家庭粗大ゴミ収集作業は法律で禁じられており、一般家庭からの遺品整理運搬処理作業等は一切出来ません。
高齢化社会、ライフスタイルの多様化によりこれら作業を業者に委託することが一般化して引っ越し請負業者、便利屋業者、ハウスクリーニング業者、セレモニー業者、色々な業者が参入している最近の遺品整理作業について、再度の確認が必要と思います。一般廃棄物収集運搬許可番号の無い作業車を使用している業者は全てモグリの違法業者と思っても間違いがないくらいです。
「今貴方が相談、依頼しようとしている業者、本当に大丈夫でしょうか?」
各市町村クリーンセンター担当職員も町内を時々パトロールをしているようです。作業途中で当局より警告を受け、作業の中断を余儀なくされ、後に業者変更や途中から正規業者へその作業の依頼変更など大変な時間と新たな金額を負担など、例を挙げればきりがありません。
法的な作業許可免許の無い事を依頼者に隠して営業する業者が一番悪いと思いますが、それら業者を相談依頼相手とする貴方が結果的に一番の被害者にもなり、事件の発端者にもなりかねません。
遺品整理作業で粗大ゴミ運搬処分等を依頼する場合は必ず『一般廃棄物収集運搬事業許可』の許可証番号を事前に確認願います。
知らなかったでは済まされません。ちょっとした貴方の一言で救われます。
遺品整理作業、実家整理まとめ
秋から冬に掛けての実家整理など増える時期です、時同じくして不法投棄もまた大変増えます。
せっかく決断して始めた実家の遺品整理、空き家整理作業、大変後味の悪い結果とならない為にも十分お気を付け願います。
私共も法令を遵守してご依頼者皆様のご期待にお応え出来ますよう
スタッフ一同誠意努力致して下ります。