雇用関係の助成金
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さて、相続は誰にでも発生しますが、何度も経験するものではないため、何からすればいいかわからない方がほとんどです。
まずは、どの相続人がどの財産を相続するかを決めなければいけません。
手続きは、①法定相続、②遺言相続、③遺産分割協議による方法があります。
どの相続手続きにおいても、被相続人、つまり死亡者の戸籍を出生から死亡まで、集めなければいけません。
これもお忘れなく。
役場や法務局、銀行、税務署と、手続きが必要です。
もし、死亡してしまってからでは、相続人全員の印鑑がないと前に進まないため、円滑にいかない場合もあります。
そのために、事前に相続対策
①遺言
誰に何を相続させるかを、あらかじめ指定しておくことができます。
手続きには、相続人の印鑑が不要となります。
さらに、相続人以外の第三者に財産を譲ることもできます。
②生命保険
相続税の非課税枠を、法定相続人の数×500万円の非課税枠を増やすことができます
明日は我が身、いざというときのために、相続対策をぜひともすすめていきます