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災害発生に伴い、労働時間の延長が必要になった場合の対応について

髙島訓司

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テーマ:労働基準法



令和6年1月1日、能登半島で大規模な地震が発生しました。私は富山県富山市に住んでおり、これまでに経験したことのないほどの強い揺れを感じました。

この地震により、多くの方々が被災されました。心からお見舞い申し上げます。家屋の損壊、ライフラインの途絶、そして何よりも失われた安心感…。被災地の方々が直面している現実は、想像を絶するものです。私たちにできることは限られているかもしれませんが、支援の手を差し伸べ、心を寄せることが大切です。

また、余震の可能性も引き続き存在します。災害は予測不可能ですが、準備と連携によって、その影響を最小限に抑えることができます。一人ひとりの小さな力が、大きな支えになることを信じています。能登半島地震の被災者の方々に、心からの支援と回復をお祈りしています。

こんな状況であるからこそ、震災時に社会保険労務士の立場から想定される対応についての記事を投稿します。

震災の影響で通常より労働時間が延びることがさまざまな業種で想定されます。特にインフラ等の回復のために、建設業の会社における従業員の働く時間が長くなることは想像しやすいところです。想定外に労働時間が長くなりそうな場合、どう対応すべきかを解説します。

通常の場合の労働時間の延長


法定の労働時間は1日8時間、1週間40時間が限度です。この時間を超えて働く場合には?
知っている方も多いと思いますが、この場合には事前に「時間外・休日労働に関する協定届」いわゆる36協定を作成・締結し、所轄の労働基準監督署に届出します。

この36協定を提出することで、36協定に記載した時間を限度に、時間外労働及び休日労働を従業員にさせることが可能となります。

しかし、今回の大地震まで予測できる人はいません。大きな災害の発生により、予想の範囲を超えた時間外労働・休日労働が発生しそうな場合はどうしたらいいのでしょうか?

災害発生時の時間外労働対応



災害発生時は、災害からの復旧のため、様々な業種で通常の時間を超えた対応が必要となります。そして先述の36協定の限度時間を考慮して労働時間を調整した場合、インフラ等の復旧が遅くなることもありますし、場合によっては人の生命にかかわる場合もありえます。そのため、例外的な対応として労働基準法には次のような規定が設けられています。

労働基準法第33条第1項

災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
労働基準法


つまり、今回の大地震のような避けることのできない災害の場合には、労働基準監督署の許可を受けて法定の労働時間を超えて従業員を働かせることができます。また事態急迫のために許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出ることでも足ります。今回の地震は元旦に発生していますので、後から届出をする方が現実的だと思います。

手続きの方法


労働基準監督署への許可申請や届出に際しては、所定の様式である「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書(届)」を使用します。 また、このとき「災害その他避けることのできない事由」に 当たるかを判断できる資料があれば、合わせてご持参してください。

参考:「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書(届)」

労働基準法第33条の効果


災害その他避けることのできない理由によって、臨時の必要がある場合は、36 協定で定める限度とは別カウントで、時間外・休日労働を行わせることが可能となります

なお、この場合、一般的な業種の中小企業では2020年4月より施行されている時間外・休日労働の上限規制の限度時間を超えて、時間外・休日労働をさせることも可能となります。

ただし、労働時間管理や、割増賃金の支払いが免除されるわけではありませんのでご注意ください。

労働時間管理と割増賃金の支払いは必要です


労働基準法第33条の許可基準


労働基準法第33条は、災害等予測できない事態が発生し、それらに対応するための臨時的な措置です。何でもかんでもこの条文が適用されていますと、法に定める労働時間の限度の意味がなくなってしまいます。そのため厚生労働省は許可の基準を示しています。

概要は以下の通りです。

① 単なる業務の繁忙その他これに準ずるものは認めない。


②  地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。)、 急病への対応その他の人命又は公益を保護するための対応は認める。
例えば、災害その他避けることのできない理由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は認められる。


③ 事業の運営を不可能にしてしまうような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認めるが、 通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めない。
例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応は認められる。

 

④ ②及び③の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合も、人命又は公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には認める。


労働基準法第33条の許可基準の解釈について


また厚生労働省は労働基準法第33条の許可基準の解釈について、次のような内容の通達を発出していますので参考にしてください。

① 許可の対象には、災害その他避けることのできない事由に直接対応する場合に加えて、当該事由に対応する に当たり、必要不可欠に付随する業務を行う場合が含まれる。
具体的には、例えば、事業場の総務部門において、当該事由に対応する労働者の利用に供するための食事や寝具の準備をする場合や、当該事由の対応のために必要な事業場の体制の構築に対応する場合等が含まれる。

 

② 「雪害」については、道路交通の確保等人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要がある場合が 該当する。
具体的には、例えば、安全で円滑な道路交通の確保ができないことにより通常の社会生活の停滞を招くおそれがあり、国や地方公共団体等からの要請やあらかじめ定められた条件を満たした場合に、除雪を行うこととした 契約等に基づき除雪作業を行う場合や、人命への危険がある場合に住宅等の除雪を行う場合のほか、降雪により交通等の社会生活への重大な影響が予測される状況において、予防的に対応する場合が含まれる。


③ 「ライフライン」には、電話回線やインターネット回線等の通信手段が含まれる。  

  

④ 許可基準に定めた事項はあくまでも例示であり、限定列挙ではなく、これら以外の事案についても「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」となることもあり得る。例えば、「他の事業場からの協力要請に応じる場合」について、国や地方公共団体からの要請も含まれる。そのため、 例えば、災害発生時において、国の依頼を受けて避難所避難者へ物資を緊急輸送する業務が含まれる。


労働基準法第139条とは?


労働基準法第33条に似た条文で、労働基準法第139条という規定があります。同じく災害という文言も出てくるため、混同しやすい条文です。こちらについても解説します。

労働基準法第139条の条文


労働基準法第139条の条文は下記の通りです。

労働基準法第百三十九条 工作物の建設の事業(災害時における復旧及び復興の事業に限る。)その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条第五項中「時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」とあるのは「第二項第四号」とし、同条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
② 前項の規定にかかわらず、工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業については、令和六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
労働基準法


重要なのは、この139条は建設業にのみが対象であるという点です。

労働基準法139条は建設業のみが対象


簡単に言うと、建設業の会社において、災害の復旧復興に絡む事業が見込まれる場合には、事前にその旨を記載した36協定を届出することで、災害の復旧復興に従事する時間を通常の労働時間の上限と別枠にできるというものです。

労働基準法第139条の事業の範囲



第139条第1項の「災害時における復旧及び復興の事業」には、発生が予見困難である地震等の全ての災害時における復旧及び復興の事業が含まれます

災害により被害を受けた工作物の復旧及び復興を目的として発注を受けた建設の事業をいい、工事の名称等にかかわらず、特定の災害による被害を受けた道路や鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路の建設などの復旧及び復興の事業が対象となります。

労働基準法第139条の効果


建設業においても令和6年4月1日以降は時間外労働の上限規制の適用が開始され、時間外労働と休日労働の合計時間の限度は、単月100時間未満、複数月平均80時間以内となります。

しかし、将来起こるかもしれない災害時における復旧及び復興の事業に対する労働についてあらかじめ記載した36協定を届出することにより、災害時における復旧及び復興の事業に従事する時間については、この時間を超えて労働させることが可能となります。より正確に言うと、36協定において1か月の上限時間100時間以上の延長時間をあらかじめ設定することが可能となります

他方、第33条の「災害その他避けることのできない事由によって、臨時的に必要がある場合」については、業務運営上通常予見し得ない災害等が発生した場合が対象です。第33条が適用される労働時間については、第36条及び第139条による規制がかからず、時間外労働の上限規制のカウントからは除外されます。

労働基準法第139条の注意事項


労働基準法第139条はこのような例外規定ではありますが、全ての点において例外扱いとなるわけではなく、通常通りの扱いとなる部分もあります。

以下の点には十分ご注意ください。

・時間外労働が月45時間を超える月は6回まで
・時間外労働は年720時間以内
 については適用されます


労働時間管理と割増賃金の支払いは必要です


過去に建設業の時間外労働の上限規制適用に関する記事も掲載していますので、こちらもご参照ください。

記事:「建設業事業主の皆さんご注意ください!建設業でも時間外労働に…

36協定届の記載例


基本的には、災害時の復旧及び復興の事業を行う可能性のある事業場については、法第139条に基づく36協定を締結して、届出を行っていただく必要があります。

厚生労働省から記入例も示されていますので、参考にしてください。

なお令和6年3月31日までは、建設業事業主は原則36協定届の「様式9号の4」を使用することとなっていますが、令和6年4月1日以降の様式である「様式9号の3の2」「様式9号の3の3」等で届出することも可能となっています。当事務所の所轄労働基準監督署には確認済みですが、監督署により対応が異なる場合もありますので、事前に地域を管轄する監督署にご確認ください。

出典:厚生労働省「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

労働基準法第33条と第139条の関係


建設業におきまして、災害時の復旧及び復興の事業を行う可能性のある事業場については、第139条に基づく36協定を締結して、届出を行っていただく必要があります。しかし、災害時の復旧及び復興の事業に従事する時間が、既に締結していた36協定で協定された延長時間を超えて労働させる臨時の必要がある場合や36協定を締結していなかった場合などにおいては、第33条の許可申請等を行っていただくことになります。

労働基準法第33条と第139条の比較


労働基準法第33条と第139条の内容を比較すると下記の通りとなります。

出典:新津労働基準監督署「建設の事業における時間外労働の上限規制について」

Q&A


厚生労働省が提示していますQ&Aの中から、災害時の労働に絡むものを一部を紹介します。

(Q)ある月に①一般の工事と②「災害時における復旧及び復興の事業」に該当する工事の両方に従事した場合について、時間外労働と休日労働の合計で、単月100 時間未満とする要件、複数月平均80 時間以内の要件は、どのように適用されるのか。

(A)時間外労働と休日労働の合計で、単月100 時間未満とする要件及び複数月平均80 時間以内とする要件については、②「災害時における復旧及び復興の事業」に該当する工事に従事した時間については適用されず、①一般の工事に従事した時間のみに適用される。
  なお、時間外労働が月45 時間を超える月は6回まで、時間外労働は年720 時間以内とする要件は、①及び②の両方の時間について適用される。

(Q)隣県で地震があったことから、被災地の自治体からの要請で、被災地域における災害復旧工事の現場において、重機作業を行うことになった。重機(クレーンなど)のオペレーター(法第 140 条第1項の自動車運転の業務に非該当)が重機を工事現場まで移動させるため、重機で公道を走行していたところ、現場が遠方であることに加え、途中、地震に伴う渋滞にも巻き込まれたことから、現場に到着するまでに、1時間の休憩を含めて 11 時間を要した。 この移動時間について、時間外労働となった時間につき、法第 33 条第1項を適用できるか。

(A)重機のオペレーターが現場に重機を移動させるために、重機で公道を走行する場合も、当該移動に要する時間は使用者の指示によって行うものであるため労働時間に該当する。
災害その他避けることのできない事由によって発生した対応として、既に締結していた 36 協定で協定された限度時間を超えて労働させるなどの臨時の必要があり、人命や公益の確保のために自治体等からの工事への協力要請に応じる場合には、法第 33 条第1項の許可基準を満たすことから、被災地の工事現場に向かうまでの労働時間に該当する移動時間についても、当該工事に必要不可欠に付随する業務として、その必要の限度において法第 33 条第1項の対象となる。

(Q)「雪害」については、道路交通の確保等人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要性がある場合には 33 条1項に該当するが、その業務に付随する業務は許可の対象となるのか。

(A)労働時間の上限規制の趣旨を踏まえれば、基本的には、36 協定で定めた時間外労働の限度時間で対応できることが望ましい。
法第 33 条第1項の許可の対象には、災害その他避けることのできない事由に直接対応する場合に加えて、その対応に当たり、必要不可欠に付随する業務を行う場合が含まれる。
雪害については、道路交通の確保等人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要がある場合が該当する。
個別の事案にもよるが、除雪作業の「降雪前の見回り業務」、「凍結防止剤の散布業務」、「除雪機械の誘導・交通整理の業務」、「除雪作業に向けた準備業務」及び「作業従事者の食事等を準備する業務」等については、除雪作業に必要不可欠に付随する業務としうう場合には、対象となり得る。

(Q)除雪作業には、法第 139 条第1項が適用されるのか。また、この場合に法第 33 条第1項により労働時間をさらに延長することはできるのか。

(A)建設業を営む事業場において、「災害時における復旧及び復興の事業」の対象となる除雪作業のため、単月 100 時間以上、複数月平均 80 時間を超えて時間外・休日労働を行わせる必要がある場合は、法第 139 条第1項を適用することも可能である。
また、既に締結していた 36 協定で協定された限度時間を超えて労働させる臨時の必要があり、道路交通の確保等人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要がある場合は法第 33 条第 1 項の対象となる。具体的には、例えば、安全で円滑な道路交通の確保ができないことにより通常の社会生活の停滞を招くおそれがあり、国や地方公共団体等からの要請やあらかじめ定められた条件を満たした場合に除雪を行うこととした契約等に基づき除雪作業を行う場合や、人命への危険がある場合に住宅等の除雪を行う場合のほか、降雪により交通等の社会生活への重大な影響が予測される状況において、予防的に対応する場合も含まれる。

(Q)台風が近づいているような災害の発生が予想される場合であって、自治体等から災害協定等に基づく要請を受けて、当該災害への対応が直ちにできるよう労働者を自宅待機させる場合には、法第 33 条第1項の対象となるのか。

(A)自宅待機が労働時間に該当するか否かの判断は個別具体的に行う必要があるが、労働者が権利として労働から離れることを保障されておらず、拘束を伴うものである場合には、当該待機時間は使用者の指揮命令下にあるものとして、労働時間に該当する。
法第 33 条第1項については、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、(中略)その必要の限度において(中略)労働させることができる」とされており、「避けることのできない事由」については、災害発生が客観的に予見される場合も含まれる。
その上で、例えば、国や地方自治体と締結した災害協定等に基づき、差し迫った災害に備えた自宅待機が要請されているなど、自宅待機が社会通念上、災害への対応に必要不可欠なものであると判断される場合は、法第33 条第1項の対象としうる。

(Q)道路上に通行の妨げとなる倒木や動物の死骸があった場合、こうしたものを撤去する作業を、維持管理契約内での発注者の指示や都道府県等との災害協定に基づき実施する場合、法第 139 条第1項を適用できるか。 また、法第 33 条第1項はどうか。

(A)維持管理契約内での発注者の指示や、都道府県等との災害協定による要請に基づき、倒木や動物の死骸の撤去を災害の復旧として対応する場合等には、法第 139 条第1項の対象となる。
また、当該撤去作業が、災害その他避けることのできない事由によって発生した対応として、既に締結された 36 協定で協定された限度時間を超えて労働させるなどの臨時の必要があり、道路交通の確保等人命又は公益を保護するための必要がある場合には、法第 33 条第1項の許可基準を満たすことから、その必要の限度において法第 33 条第1項の対象となる。

(Q)経年劣化した道路などの補修工事には、災害を予防するための工事という性質もあると考えられるところ、こうした工事をはじめとした、災害予防のための工事について、法第 139 条第1項を適用できるか。 また、法第 33 条第1項はどうか。

(A)法第 139 条第1項の「災害時における復旧及び復興の事業」とは、災害により被害を受けた工作物の復旧及び復興を目的として発注を受けた建設の事業をいい、工事の名称等にかかわらず、特定の災害による被害を受けた道路や鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路の建設などの復旧及び復興の事業が対象となる。そのため、経年劣化した道路などの補修も含めて、将来発生しうる災害を予防するために行う工事は、法第 139 条第1項の対象とはならない。また、将来発生しうる災害の予防のための工事は、法第 33 条第1項の対象とはならない。
ただし、災害予防のための工事が、そのまま放置すれば直ちに災害が発生する状況下や、災害により社会生活への重大な影響が予測される状況下で臨時的に行われるなど、既に締結された 36 協定で協定された限度時間を超えて労働させるなどの臨時の必要があり、人命または公益を保護するための差し迫った必要がある場合には、法第 33 条第1項の許可基準を満たすことから、その必要の限度において法第 33 条第1項の対象となる。

まとめ


今回は、地震やその他の災害時における労働時間の延長について取り上げました。この制度を利用する事業主や労働者を含む多くの方々の協力を得ながら、一日も早く日常生活が戻ることを願っています。

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髙島訓司
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髙島訓司(社会保険労務士)

髙島社会保険労務士事務所

20年超の営業経験、うち17年を建設関連業と不動産業で送った現場を知る社労士ならではの「聞く力」と「読み解く力」に根ざした問題把握と柔軟対応で事業主と従業員ともに安心して本業に専念できる環境をつくる。

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