離婚問題は法律知識だけで解決できるわけではありません。
~離婚の形態~
離婚の形態として、協議離婚(協議上の離婚)、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(裁判上の離婚)があります。
<協議離婚>とは・・・
夫婦は、その協議で離婚をすることができます。離婚手続きとしては当事者の合意と届出のみで成立します。日本では離婚のほぼ90%が協議離婚です。
<調停離婚>とは・・・
家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力有します。離婚の訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申し立てをしなければなりません。これ“調停前置主義”といいます。
<審判離婚>とは・・・
調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をすることができ、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申し立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力を有します。
<裁判離婚>とは・・・
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚することです。裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度です。