離婚時に発生する慰謝料請求について
裁判上の離婚には民法第770条に定められている離婚原因が存在しなければなりません。
<法定離婚事由>
夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができます。(民法第770条1項)
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
1.配偶者に不貞な行為があったとき
このケースは一般的にいう「浮気」が多いですが、法律で言う「不貞行為」とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつことと定義されています。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助しなければならない」を夫婦間の義務として定義されています。これらを故意的に果たさない場合に該当します。
例えば家出を繰り返す、働かない、生活費を渡さない、理由も無いのに同居を拒否する等がこの場合に当てはまります。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでない時
最後の消息が確認できたときから起算して、連絡が途絶え生死不明の状態が3年経過した時にこちらが該当します。この場合、生死不明の原因、理由あるいは生死不明者の過失は問わず、配偶者に3年以上の生死不明の状態が続くことが離婚原因になります。ただし、生死不明に別居や一時的な行方不明は入りません。
4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。離婚が認められる要件としては、夫婦としての精神的な繋がりがなくなり、お互いの協力扶助の義務が継続維持できないと判断された「回復の見込みのない強い精神病」に限られます。この要件を満たすかどうかは、最終的には専門の医師の判断を参考にして、婚姻生活を続けていくことが困難かどうか裁判官が判断することになっています。
さらに、治療が長期に渡ること、離婚を請求する配偶者が誠実に看病を尽くしてきたこと、離婚後は誰が看病し、治療費は誰が出すのか、など今までの経緯と、今後の生活に具体的な方策がなければ離婚は認められません。ある程度、精神病者の今後の生活などについて見込みがついた上でないと、離婚が認められるのは難しいでしょう。
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
夫婦間で婚姻関係の存続が困難な場合該当しますが、内容に関して限定されているわけではなく、幅広い意味合いとなっています。これには「性格の不一致・ギャンブルや借金による生活苦・家庭内暴力(DV)・過度な宗教活動・親族間でのトラブル」等さまざまなケースが該当します。
決して何でも良いわけではありません。個々の事情において裁判官が総合的に判断します。
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