~事例~ 借地権売買の取引
なぜ、【借地空き家】となるのか?そのきっかけは?
借地権も相続財産ですから、建物登記名義人(借地権者)の方が亡くなれば
借地権は相続人に引き継がれます。
そもそも、借地権は・・
○地代を支払い続けなればならない
○土地所有者の方の承諾ありきで承諾料を支払わなければない
ので、
それを避けたい、望まないとき。
例えば、(借地権者である)親が亡くなり、すでに別世帯に住んでいるお子さんは、
借地権のこのような義務を引き継ぎたくないと考えれば、相続放棄を選択します。
そして
相続人全員が相続放棄をすることにより、
借地権を相続する人が誰もいなくなれば
借地空き家となるのです。
相続放棄は、死亡したことを知ったときから三か月以内に申請しますから、
死亡を知ってから三か月以内に相続放棄をしない相続人は、借地権の相続人となりますので
この場合は借地空き家となることはありません。
これが、借地空き家となるキッカケ(理由)です。
通常の空き家と違い、借地空き家は、土地所有者がおりますので、
土地所有者に精神的金銭的負担が重くのしかかります。
借地空き家は、他人である土地所有者の方を巻き込むことになり、
これが問題を複雑にしています。
貸している側、借りている側お互いに何もメリットはありません。
借地空き家になる前に、生前から事前に専門家と一緒に、
今後どのようにしていけばよいのか?などの対策を考えておくことが必要です。
※本内容を確定・保証するものではありません
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