~事例~ 借地権売買の取引
【供託】とは?
簡易的に言いますと・・
“支払わなければならない賃料(借地なら地代)”を
国が、賃貸人に代理して受け取るという制度とも言えます。
供託で多いのは、「弁済供託」で、
〇賃貸人から受領を拒否された
〇賃貸人が行方不明方不明になったり
など、放置しておくと賃貸借契約が解除となるために、
供託により賃料を支払い済みである状態としておくための制度です。
供託先は、法務局などにある供託所です。
供託には、一定の原因、“受領拒否”などの理由が必要です。
供託された賃料は、供託通知書として賃貸人に届きますが、
それでも、賃貸人は供託金を受領する権利を持ち続けるので、
供託された賃料を引き出すことができます。
(供託金の取り戻しも,ひとつの債権ですので
消滅時効の適用が成されるので、一定の期間が経過すると
引き出せなくなるので注意が必要です)
「借地権者が供託した」
「供託するぞ!と言われた」というケースもあるようですが、
必要以上に臆する事はなく専門家に詳しく確認する事も必要です。
ですが、まずは・・
貸す側借りる側が、供託となる状況を作らない
事前の対応が一番大事なのです。
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