~事例~ 借地権売買の取引
【借地権】も相続財産です!
底地が相続されることはイメージしやすいのですが、
借地権も相続財産です。
住居系では、
底地は30~40%
借地権は70~60%の割合ですが、
この借地権部分が、現在の借地権者の方が亡くなれば
次の世代へ相続されていくのです
借地における借りる側の守るべきこと、主には
〇地代を(ほぼ永遠に)支払い続けること
〇借地権の譲渡や建て替えのときの土地所有者の承諾あるいは承諾料の支払い
ですが
現在同居している、していないに関わらず
借地権を相続することにより、この義務を引き継ぐことになります
また、借地権を相続した方が複数人の場合
相続したいずれかの方が地代を支払い続けることになります。
例えば、全体の評価が1億円ならば
借地権の評価は、6000~7000万程度にもなる可能性があり、
相続税支払いの対象となることもあります。
借地権が相続財産であることは、
借地権者の方がお亡くなりになってから初めて認識したとの方も
おりましたが、
◆借地建物が老朽化していたりすると売るにうれない
◆高齢化や認知症などで借地権をどうにもできなくなった
ケースもあります。
貸す側、借りる側双方が、 相続財産であることを認識して
今後どのようなことが起こりうるのかなどを確認して
今できるときにできることを行うことが
とても大事であると考えます。
※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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