~事例~ 借地権売買の取引
借地建物の登記が無い? そんなときは・・
借地の調査をしているとき
“借地建物の登記がない”
まさか?
でも、そういうときがあるのです!
旧法・新法の借地法に関わらず
借地権を主張するには・・
借地建物の登記が必要ですが、
何らかの理由により、借地建物の登記がないと
借地権を主張(対抗)することができなくなります
例えば・・
土地所有者AがBに、土地(底地)を売却したとき
借地建物未登記の借地権者Cは、立ち退かねばならないのか?
↓
借地権者Cは、新土地所有者であるBに対して借地権を主張できない、
立ち退かざるを得ない事にもなりかねません。
ですが、すべて借地権を主張できない、立ち退かざるを得ない
という訳ではないようです。
新土地所有者Bが、
〇登記が無いこと
〇事情などを事前に把握しており
旧土地所有者Aために、借地権Cを立ち退かせる目的であったなど
いわゆる“悪巧み”をしようとする「背信的悪意者」
であった場合はどうなるのか?
背信的悪意者となるBには、対抗要件がなくても借地権を対抗できるという
考えは適用される可能性が高いようですが、
そもそも、Bが背信的悪意者であった証明は容易ではありませんし
借地建物の登記が無いこと自体、借地権Cの不首尾を問われるかもしれません。
(あくまで、弁護士などの確認が必要です)
ちなみに、
〇建物登記は、保存登記ではなくとも「表示登記」で事が足りるようです。
(諸説あります)
〇借地権者以外の名義で建物の登記をしてしまうと対抗力を有しないと
されかねないので、注意が必要です。
あくまで・・
登記ありきは変わらず、
もし、借地建物の登記が無いことが分かったときは
速やかに専門家に相談しましょう・・。
※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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