Mybestpro Members

園部正也プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

【借地の埋設管(私設管)の交換費用】誰が負担する?

園部正也

園部正也

テーマ:借地の埋設管の交換、誰が費用を負担する?

借地のガス・上水・下水の埋設管を交換したい。

費用負担は、誰でしょうか!?


分筆未了の借地に、
複数の借地権者の方所有の建物(自宅、アパートなど)があり、
中央に埋設管(私設管)があります。

土地所有者の方は、私設管を交換する時期がきており、
「全員で等分による費用負担としたい」とのこと。
この場合、埋設管の交換費用は誰が負担するのでしょうか?


(⺠法などの)法律により、
賃貸⼈は、賃借⼈(借地権者)に (地代を受領したうえで)使⽤収益と
修繕の義務
がありますので、
埋設管の修繕や交換の費⽤は、原則賃貸⼈負担となります。

〇⺠法601条(使⽤収益)
賃貸借は、当事者の⼀⽅がある物の使⽤及び収益を相⼿⽅にさせることを約し、
相⼿⽅がこれに対してその賃料を⽀払うこと及び引渡しを受けた物を
契約が終了したときに返還することを約することによって、その効⼒を⽣ずる。
〇⺠法606条(修繕義務)
1.賃貸⼈は、賃貸物の使⽤及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
 ただし、賃借⼈の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったとき
 はこの限りでない。
2.賃貸⼈が賃貸物の保存に必要な⾏為をしようとするときは、
 賃借⼈は、これを拒むことができない。

故に、土地所有者の方が、「賃貸⼈」として埋設管の交換費用を
負担することになるようです。


埋設管を使用しているのは、
借地権者の方であるので、土地所有者の方が全部交換費用を負担するのは、
腑に落ちない気もしますが、法律においてはそのようになっています。

私設の埋設管の扱いは問題になることが多く、法律の内容を予め
確認することが必要です。


※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
【土地&借地想続創造パートナー】
江戸川区松江1-2-8-1階
株式会社ユーシンウィル
代表取締役 園部正也
HP:https://yousin-w.com/
YouTube配信中:そうなのか!土地・借地・相続不動産の【課題解決】
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

園部正也
専門家

園部正也(不動産アドバイザー)

株式会社ユーシンウィル

借地はできるときに整理をしていかないと、今後に課題を残します。不動産業界35年の知識と経験、不動産専門士業との連携により、土地所有者と借地権者が納得する借地の課題解決策を提示し自ら実行します。

園部正也プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

借地の整理と課題解決を行う相続不動産アドバイザー

園部正也プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼