~事例~ 借地権売買の取引
借地のガス・上水・下水の埋設管を交換したい。
費用負担は、誰でしょうか!?
分筆未了の借地に、
複数の借地権者の方所有の建物(自宅、アパートなど)があり、
中央に埋設管(私設管)があります。
土地所有者の方は、私設管を交換する時期がきており、
「全員で等分による費用負担としたい」とのこと。
この場合、埋設管の交換費用は誰が負担するのでしょうか?
↓
(⺠法などの)法律により、
賃貸⼈は、賃借⼈(借地権者)に (地代を受領したうえで)使⽤収益と
修繕の義務がありますので、
埋設管の修繕や交換の費⽤は、原則賃貸⼈負担となります。
〇⺠法601条(使⽤収益)
賃貸借は、当事者の⼀⽅がある物の使⽤及び収益を相⼿⽅にさせることを約し、
相⼿⽅がこれに対してその賃料を⽀払うこと及び引渡しを受けた物を
契約が終了したときに返還することを約することによって、その効⼒を⽣ずる。
〇⺠法606条(修繕義務)
1.賃貸⼈は、賃貸物の使⽤及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、賃借⼈の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったとき
はこの限りでない。
2.賃貸⼈が賃貸物の保存に必要な⾏為をしようとするときは、
賃借⼈は、これを拒むことができない。
↓
故に、土地所有者の方が、「賃貸⼈」として埋設管の交換費用を
負担することになるようです。
埋設管を使用しているのは、
借地権者の方であるので、土地所有者の方が全部交換費用を負担するのは、
腑に落ちない気もしますが、法律においてはそのようになっています。
私設の埋設管の扱いは問題になることが多く、法律の内容を予め
確認することが必要です。
※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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