~事例~ 借地権売買の取引
路線価には、2つ種類があります。ご存じでしょうか?
土地には、“一物四価”
〇時価
〇公示価格
〇路線価
〇固定資産税価格
があります。
そして路線価は時価ではなく、
「相続税や贈与税などを算出するときの目安になる価格」です。
路線価には、“相続税路線価”と“固定資産税路線価”の2種類があります。
〇相続税路線価は、相続税や贈与税の算定のため国税局(税務署)が決めていて、
◆固定資産税路線価は、固定資産税の評価のため各市町村が決めています。
〇相続税路線価で求められる相続税評価額は、相続税や贈与税の算出根拠となり、
◆固定資産税路線価で求められる固定資産税評価額は、固定資産税、都市計画税、
登録免許税、不動産取得税などの算出根拠となるものです。
〇相続税路線価は、毎年評価されますが、
◆固定資産税路線価は、3年に1度しか評価替えが行われません。
〇相続税路線価が、公示価格の80%程度であるのに対し、
◆固定資産税路線価は、公示価格の70%程度です。
各々の違いを認識して、混同しないことが必要です・・。
※本内容を確定・保証するものではありません
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