~事例~ 借地権売買の取引
土地賃貸借契約書を公正証書とする。これはベター?ベスト?でしょうか?
先日、土地所有者の方ご所有の土地賃貸借契約書を拝見したとき、
ほとんどの契約書が「公正証書」だったのです!
そもそも土地の借地契約は口約束でも良く、
契約書がなければ借地契約が成立しないということではありませんが、
借地契約は長きにわたり建物の敷地として使うので、
内容を明確にするためにも、「土地賃貸借契約書」という書面を取り交わします。
土地賃貸借契約書は、文房具店で売っているようなA3の用紙で取り交わしていたり、
そもそも契約書自体が無い!こともありますが、
中には前記のように「公正証書」で取り交わしている方もいらっしゃります。
公正証書にする利点は何か?
〇契約が確実に有効に成立した事を証明できる。
(内容について、後日だまされたとか、脅されたとかの言い訳ができない)
〇“地代未払いのとき強制執行を承知する”と記載しておくと
公正証書により強制執行をすることができる可能性がある。
〇副本が保管されるので、紛失、書き換えされる心配がない。
ですが
公正証書作成にあたり、費用と労力がかかるので
公正証書で取り交わすこと自体少ないようですが、
その検討をするのも、仮にベストではなくともベターとなります。
ちなみに、その契約において借地権者に不利な特約は無効となります。
例えば・・
・借地権の存続期間が満了したときに、更新を請求しない特約
・土地所有者が請求したときは、いつでも借地を明け渡すという特約
・いかなる場合でも、建物の増改築を認めないという特約
等々、各無効となるようです。
※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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