~事例~ 借地権売買の取引
借地建物の登記が無い??そのような例あります・・。
借地調査を行うと、建物登記がない・・。
土地所有者の方も知らなかった・・。
借地権者が故人の父のままなどの相続登記未了はよくありますが、
借地建物自体の登記がないときもあります。
借地権を第三者に主張(対抗)できるのは
【借地建物の登記】があるときなので・・
登記が無いと、借地権者は不安定な状況になります
例えば・・
土地所有者Aが、新たな土地所有者Bに土地(底地)を売却したとき
Cは、立ち退かねばならないのか?
↓
建物登記がない借地権者Cは、新土地所有者Bに対して借地権を主張できない、
立ち退かざるを得ない事にもなりかねませんが、
例えば、
新土地所有者Bが、登記が無いことや事情を把握しており、旧土地所有者Aために
借地権者Cを立ち退かせる目的等の事情を知っていて悪巧みしようとする
“背信的悪意者”ならば、その背信的悪意者は排除すべきという見方が
最近は強くなっているようであり、借地建物の登記がないCは立ち退かないでよい
可能性もありますが、新土地所有者Bの背信的悪意者の証明は難しいはずですし、
登記が無いこと自体、借地権者Cの不首尾を問われるかもしれません。
ちなみに、
・建物登記は、(建物の)表示登記でも良いようです
・借地権者以外の名義で建物の登記をしてしまうと対抗力を有しないと
なりかねないので、注意が必要です。
法的な見解や士業の方の確認などが必要ですが、
調査により早く発見して借地建物の登記がないことに速やかに
対応するべきです
※本内容を確定・保証するものではありません
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