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借地非訟とはなんでしょうか?

園部正也

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テーマ:借地非訟。ご存じではない方も多いです

借地非訟とは?その内容は?

地主様A「借地権者Bさんが、借地権を売りたいとのこと。承諾しなければ非訴します。
     との連絡が来ました」とのこと。
     
では、「借地非訟」とは?

土地所有者と借地権者にかかわる借地権譲渡、借地の条件変更、増改築について
裁判所が相当と認めれば土地所有者の承諾に代わる許可を 裁判所が与える
起訴によらない簡易な裁判手続きです。
→申立~決定まで約7~9ヶ月程度。
 申し立て先は、東京なら東京地方裁判所。
→申立人(借地権者など)が申立書を提出。
 裁判所が申立書を土地所有者に郵送し、審問期日を定める。
→裁判所は、当事者から事情を聴く(必要に応じて数回)。
→鑑定委員会が、裁判所に意見を提出し、
 裁判所は意見書を当事者に送付。
→最終審問で審理終了。
→裁判所は決定書を作成し、当事者に送付。

ちなみに、その中で「介入権」ということがあります。
介入権とは
「土地所有者が優先して借地建物(借地権)を裁判所が決めた
 価格にて買取る事が出来る権利」で、
裁判所が定めた期間内に限り、土地所有者は介入権を行使できますが、
この期間内に介入権の申立があると、原則土地所有者が借地建物や借地権
を裁判所が定めた価格で買い受けることもできます。
その行使期間に手を挙げなければ買取ることは出来ないのですが、
「優先的に買取る事」もこのときにできるようです。

そして非訴の結果、土地所有者に変わる承諾を裁判所が与え、
借地権者は承諾料を支払い、借地権の譲渡その他を行うことになります。

しかし借地非訴は、裁判所が関与するため、
土地所有者と借地権者の関係が泥沼化しますし、
裁判から許可がおりるまで一年近くかかり、借地権者の費用負担や精神的負担
もあり、お互いにメリットはありません。

借地非訟は最後の手段としてその手前で解決し、相互の関係を今後も
維持することが良策であることを、お互いが意識することが必要です。


※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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【土地&借地想続創造パートナー】
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株式会社ユーシンウィル
代表取締役 園部正也
HP:https://yousin-w.com/
YouTube配信中:そうなのか!土地・借地・相続不動産の【課題解決】
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園部正也
専門家

園部正也(不動産アドバイザー)

株式会社ユーシンウィル

借地はできるときに整理をしていかないと、今後に課題を残します。不動産業界35年の知識と経験、不動産専門士業との連携により、土地所有者と借地権者が納得する借地の課題解決策を提示し自ら実行します。

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