~事例~ 借地権売買の取引
借地非訟とは?その内容は?
地主様A「借地権者Bさんが、借地権を売りたいとのこと。承諾しなければ非訴します。
との連絡が来ました」とのこと。
では、「借地非訟」とは?
↓
土地所有者と借地権者にかかわる借地権譲渡、借地の条件変更、増改築について
裁判所が相当と認めれば、土地所有者の承諾に代わる許可を 裁判所が与える
起訴によらない簡易な裁判手続きです。
→申立~決定まで約7~9ヶ月程度。
申し立て先は、東京なら東京地方裁判所。
→申立人(借地権者など)が申立書を提出。
裁判所が申立書を土地所有者に郵送し、審問期日を定める。
→裁判所は、当事者から事情を聴く(必要に応じて数回)。
→鑑定委員会が、裁判所に意見を提出し、
裁判所は意見書を当事者に送付。
→最終審問で審理終了。
→裁判所は決定書を作成し、当事者に送付。
ちなみに、その中で「介入権」ということがあります。
介入権とは
「土地所有者が優先して借地建物(借地権)を裁判所が決めた
価格にて買取る事が出来る権利」で、
裁判所が定めた期間内に限り、土地所有者は介入権を行使できますが、
この期間内に介入権の申立があると、原則土地所有者が借地建物や借地権
を裁判所が定めた価格で買い受けることもできます。
その行使期間に手を挙げなければ買取ることは出来ないのですが、
「優先的に買取る事」もこのときにできるようです。
そして非訴の結果、土地所有者に変わる承諾を裁判所が与え、
借地権者は承諾料を支払い、借地権の譲渡その他を行うことになります。
しかし借地非訴は、裁判所が関与するため、
土地所有者と借地権者の関係が泥沼化しますし、
裁判から許可がおりるまで一年近くかかり、借地権者の費用負担や精神的負担
もあり、お互いにメリットはありません。
借地非訟は最後の手段としてその手前で解決し、相互の関係を今後も
維持することが良策であることを、お互いが意識することが必要です。
※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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代表取締役 園部正也
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