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借地の更新料、どうすればよいの?

園部正也

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テーマ:借地の更新料、どうすればよいのでしょうか

借地の更新がきました。更新料はどうすればよいのでしょうか?

そもそも、借地の更新とは・・
朽廃による借地権消滅以外で、
〇更新請求により合意した合意更新
〇法定更新
がありますが、土地所有者が更新に異議を言うのは、
“正当事由”が必要です。
残念ながら、この正当事由が認められるケースはほぼ無いようです。

更新期間は、旧借地法には
「堅固建物30年以上」
「非堅固建物20年以上」とがありますが、
そこで問題になるのは更新料の額などです。

更新料は、社会慣行の中で主に生まれたものであり、
明確な規定があるわけではありませんし、
〇過去の地代の不足分や将来の地代の前払いとみる場合
〇賃貸借契約の円満な継続の対価としてみる場合(礼金的性質)
〇増改築等の各承諾料の同様として支払われる場合
などと考えることもできます。

更新料の支払いが是が非かは、
〇過去に更新料の支払いがあった
〇口頭でも、更新料の支払いの約束があった
〇土地賃貸借契約書に、更新料支払いの記載がある
等で、支払いの可否が判断の基準として見られるようです。

又、更新料の額に明確な根拠はありませんが、
更新料を借地権価格の5~10%程度としていることもあります。
(調停例として、3%や5.5%とした例もあるようです)
いずれにしろ、土地所有者の方と借地権者の方で、
支払う支払わないで揉めるケースがたびたびあります。

借り手側が、一切支払わないこともありますが、
土地所有者である地主さんは、
「この家は更新料を払わなかった」と末代まで覚えていくなど
お互いの感情のもつれの原因となります。
また貸し手側も、更新料を提示する際根拠を明示すべきであり、
根拠の無い請求額は、争いの元となります。

更新時期は、お互いが今後を見つめ直す良い機会ですので、
更新料で揉めるよりは、専門家のアドバイスのもと
お互いの関係継続に努めるべきです。

※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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代表取締役 園部正也
HP:https://yousin-w.com/
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園部正也
専門家

園部正也(不動産アドバイザー)

株式会社ユーシンウィル

借地はできるときに整理をしていかないと、今後に課題を残します。不動産業界35年の知識と経験、不動産専門士業との連携により、土地所有者と借地権者が納得する借地の課題解決策を提示し自ら実行します。

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