~事例~ 借地権売買の取引
地主の方のご所有借地で、独り身の借地権者の方の死去により
(借地権の)相続が発生
〇地代滞納2年程
〇「空き家」に
↓
専門家による相続関係人調査で、借地権の相続人の全員相続放棄が判明!
でも、その【借地空き家】に立ち入ったり、建物内の残置物を処分したり、借地建物を
壊したりすることはできません。
では、どうするか?
相続放棄で話し合う相手がいないので、土地所有者である地主の方自ら
相続財産管理人の選任申し立てを行うことになります。
◆予納金を支払い
◆期間は1年以上かかることがあり
本件のケースは、
相続財産管理人の選任→地代滞納による土地賃貸借契約解除→
建物収去土地明け渡し請求→明け渡し→建物解体の流れになることになりました。
ですが、高齢のその地主の方には、精神的にもかなりのご負担。
しかも、地代滞納による借地権解除が認められても、
建物収去土地明け渡しをさらに勝ち取り、
執行官による明け渡しへ。
残置物は勝手に処分できない可能性があり、ほぼ自らが買取処分。
その上、多大な建物解体費用の負担。
「土地を貸したばっかりに、放棄した人たちのお金と精神的な
負担を、何故背負わなければならないのか?」との地主の方。
「やれるときにできる対策を行う」ことが必要です。
【借地空き家】増えてきてます・・。
※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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