~事例~ 借地権売買の取引
「借地建物相続登記未了のとき」は??
とある借地・・・。
借地権者の方がお亡くなりになりました。
住んでいたのは、高齢のお母さま。
ご長男曰く
「ここに住んでいないし、借地権を何とかしたい・・」
↓
ですが、借地建物の登記名義人は、「祖父」のまま!
この借地建物の相続登記が出来ないと、「借地権を何とかしたい」
借地の整理はできないのです。
しかも、借地権の相続人、亡祖父の相続人が、数十名になるときには
原則全員の同意がないと、相続登記は出来ないのです。
借地建物の相続登記が未了。
よくある話ですが、とてもことであり、
土地所有者と借地権者双方が 不幸な結果、
何もできない結果になりかねません。
今一度、登記名義を確認してみましょう・・。
※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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