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越境侵入した枝などの切除のルール変更

園部正也

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テーマ:越境侵入している枝など、切ってよい??

隣地の枝や根が、お互いの境界を越えてに入ってきた場合にはどうなるのでしょうか?

今までの民法では、“根は勝手に切ってもよいが枝は切れない”とあり、
枝は隣地の人に「切ってください」とお願い(請求)するだけで、
応じてくれない場合は、裁判などで勝訴して強制執行を行う
しかありませんでした・・。

2021年4月に、この規定が改正。
一定の場合にはこちらが切ってもよいことになりました。

【改正後】
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の抜粋
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者
 に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、
 その枝を切り取ることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を
 切り取ることができる。
 ・竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が
  相当の期間内に切除しないとき。
 ・竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 ・急迫の事情があるとき。

今までの「根は勝手に切ってもよいが、枝は勝手には切れない」という大枠
を基本的に残しつつ、
若干緩めた(例外を認めた)内容になっているようです。
催告したが、
〇相当期間内に切除されない場合
〇竹木の所有者が不明
〇所有者の所在が不明
〇急迫の事情がある場合には、
裁判などにせず枝などを切除してもよいということ。

ですが、「お隣さん」ですから、円満な関係を継続するためにも
予め口頭又は書面でお願いしていくことも必要です。

※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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株式会社ユーシンウィル
代表取締役 園部正也
HP:https://yousin-w.com/
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園部正也
専門家

園部正也(不動産アドバイザー)

株式会社ユーシンウィル

借地はできるときに整理をしていかないと、今後に課題を残します。不動産業界35年の知識と経験、不動産専門士業との連携により、土地所有者と借地権者が納得する借地の課題解決策を提示し自ら実行します。

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