~事例~ 借地権売買の取引
【同時売却】したいのですが、【借地建物の相続登記】が・・
先日、底地と借地権の同時売却が完了しました。
借地権者は、高齢の女性の方で、ご主人が数年前に亡くなってから一人住まい。
お子さんなどの身寄りはいません。
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将来を鑑み、その方の親しい方が底地と借地権を同時購入し今後も
面倒をみることになりましたが
問題は、借地建物の相続登記でした。
※借地建物の名義は、亡ご主人のまま・・。
当初その高齢の借地権者の方は、「多分相続人は、2人程度」とのことでしたが、
担当司法書士の調査によると、相続人2人ではなく8人となり
全員から遺産分割協議書を取得して借地建物の相続登記を行わないと
借地権の売却はできない状況です。
しかも借地権者の方と(借地権の)相続人は、全員高齢のため、
・再び相続が発生したり
・認知症などになると
本件借地はどうにもできなくなる可能性があるため時間との勝負でした。
ですが、担当司法書士含め、関係者全員で積極的に動き、4か月程度の短期間で
相続登記を終えることができ、無事に同時売却による借地の整理を
終えることができました。
数年すると、何もできないことになった可能性があり、
何もできないと塩漬けの借地になってしまいます。
〇タイミング
〇専門家のチームワークが
とても大事と改めて認識できた事例でした。
※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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