~事例~ 借地権売買の取引
【立木登記】ご存じですか? ご注意ください!
「立木」を土地と分離して売買する取引が古くから行われていて、
民法の特則として、明治42年に「立木に関する法律」が制定されています。
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この法律により、所有権の保存登記をされた立木は、それのみを“不動産”
とするため、土地と切り離して所有権移転や抵当権の目的とすることができます。
これが問題となるのです!
立木登記は、土地の不動産登記簿に記録されるのではなく、
全く別の登記簿(立木登記簿)に記録されます。
そのため、土地の登記簿をみても確認はできません。
(立木登記がされると、その立木のある土地の表題部に立木の登記記録
が表示されるようですが)
キャンプブームで、山の売買が多いようですが、立木登記があると
やっかいであり、知らないうちに購入するケースもあるとのこと・・。
ちなみに、民法に明確な規定はありませんが、慣行上認められてきたもので、
判例も認めている「明認方法」という公示方法があります。
この明認方法は、樹木が誰の所有なのかを公示する制度であり、
具体的には、
・立木の木の皮を削って所有者の名前を書く。
・立て札を立てるなどをして、誰の所有なのかを示しておく。
等の方法によって公示するようです。
登記の確認は必要ですが、現地確認、現地調査が要です。
※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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代表取締役 園部正也
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