~事例~ 借地権売買の取引
今回のテーマは、私道の通行についてです。
地主の方ご所有の私道。
よくあります。
では・・、いつでもだれでもその私道を通行できるのか?
結論から申し上げますと・・
私道は、「私人(個人)所有」ですから、本来は誰でも通行できるわけ
ではなく、私道の通行に際しは、原則私道所有者の許可が必要です。
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私道の通行権として、「袋地通行権」や「通行地役権」等の私道を通行しないと
道路に出られないような権利を主張できることもありますが、
すべての私道の通行が認められる訳でははないようです。
法律には、「通行の自由権」という考え方があります。
例えば、建築基準法の道路においてなど、
「利用が日常生活上必須である人に認められる権利」
は認められています。
ですが!それでも、すべてのケースに於いて、私人の私道を通行して
良いとのことではないため、通行の自由権と紛争になりそうですが、
法律において完全に通行して良いと認められていないため、
私道の通行など(掘削含め)に際しては細心の注意が必要です。
紛争にしないためも、日々近隣の方との良好な関係を築いていく
必要があります。
※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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