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私道は、いつでも通行できるのか?

園部正也

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テーマ:私道の通行、問題になるときあります!

今回のテーマは、私道の通行についてです。

地主の方ご所有の私道。
よくあります。
では・・、いつでもだれでもその私道を通行できるのか?

結論から申し上げますと・・
私道は、「私人(個人)所有」ですから、本来は誰でも通行できるわけ
ではなく、私道の通行に際しは、原則私道所有者の許可が必要です。

私道の通行権として、「袋地通行権」や「通行地役権」等の私道を通行しないと
道路に出られないような権利を主張できることもありますが、
すべての私道の通行が認められる訳でははないようです。

法律には、「通行の自由権」という考え方があります。
例えば、建築基準法の道路においてなど、
「利用が日常生活上必須である人に認められる権利」
は認められています。
ですが!それでも、すべてのケースに於いて、私人の私道を通行して
良いとのことではないため、通行の自由権と紛争になりそうですが、
法律において完全に通行して良いと認められていないため、
私道の通行など(掘削含め)に際しては細心の注意が必要です。

紛争にしないためも、日々近隣の方との良好な関係を築いていく
必要があります。

※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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園部正也
専門家

園部正也(不動産アドバイザー)

株式会社ユーシンウィル

借地はできるときに整理をしていかないと、今後に課題を残します。不動産業界35年の知識と経験、不動産専門士業との連携により、土地所有者と借地権者が納得する借地の課題解決策を提示し自ら実行します。

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