![園部正也](/elements/tokyo/profiles/yousin-w/images/cache/thumbnail_l_1692661387_200_200.jpg)
- お電話での
お問い合わせ - 03-6231-4619
コラム
私道は、いつでも通行できるのか?
2023年9月14日 公開 / 2023年11月10日更新
今回のテーマは、私道の通行についてです。
地主の方ご所有の私道。
よくあります。
では・・、いつでもだれでもその私道を通行できるのか?
結論から申し上げますと・・
私道は、「私人(個人)所有」ですから、本来は誰でも通行できるわけ
ではなく、私道の通行に際しは、原則私道所有者の許可が必要です。
↓
私道の通行権として、「袋地通行権」や「通行地役権」等の私道を通行しないと
道路に出られないような権利を主張できることもありますが、
すべての私道の通行が認められる訳でははないようです。
法律には、「通行の自由権」という考え方があります。
例えば、建築基準法の道路においてなど、
「利用が日常生活上必須である人に認められる権利」
は認められています。
ですが!それでも、すべてのケースに於いて、私人の私道を通行して
良いとのことではないため、通行の自由権と紛争になりそうですが、
法律において完全に通行して良いと認められていないため、
私道の通行など(掘削含め)に際しては細心の注意が必要です。
紛争にしないためも、日々近隣の方との良好な関係を築いていく
必要があります。
※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
【土地&借地想続創造パートナー】
江戸川区松江1-2-8-1階
株式会社ユーシンウィル
代表取締役 園部正也
HP:https://yousin-w.com/
YouTube配信中 そうなのか!土地・借地・相続不動産の【課題解決】
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
コラムのテーマ一覧
- 供託、聞きなれない言葉かもしれませんが
- 借地権も相続財産で、〇〇が・・
- 借地数十件の整理の目途が・・
- 借地建物の登記がないときは?
- おかげ様で創業五周年
- 借地の整理とは?タイミング大事です!
- 同時売却のとき、相続登記が要です
- 会社=お客様、消費者ありき?
- 善き考え方、本業務に必要です
- 借地の埋設管の交換、誰が費用を負担する?
- 固定資産税路線価とは?
- 土地賃貸借契約書は公正証書が良い?
- 借地建物の登記が無い??
- 借地非訟。ご存じではない方も多いです
- 借地建物の増改築なのか?修繕なのか?
- 借地の更新料、どうすればよいのでしょうか
- 借地空き家。勝手に壊したり処分できません
- そもそも、地主さんとは?土地所有者?
- 借地建物の相続登記が行われていない!!
- 借地の測量による分筆は必要なのでしょうか
- 越境侵入している枝など、切ってよい??
- 借地建物の相続登記、とても大事です!
- 借地の調査は、すべての原点
- 【立木登記】このような登記があります!
- 借地をどうにかしたい。窓口次第です
- 私道の通行、問題になるときあります!
- 土地賃貸借期間が不明。そんなときは?
- 借地境の分筆、行う訳は?
- 公拡法、事前届け出が必要なときがあります
- 故稲盛和夫さんの考え方=信念です
- 借地(底地、借地権)それぞれの課題
- 借地の今と今後~生じうる課題問題~
- 貸地と借地の違い、知らない方多いです
カテゴリから記事を探す
園部正也プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
不在時は留守番電話にて承り、改めてご連絡致します。
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。