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【借地期間が不明・明確でない】ときはどうするか?

園部正也

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テーマ:土地賃貸借期間が不明。そんなときは?

借地期間が不明・明確でないときはどうするか?

借地の契約期間がわからない・・。
そういうこともああるのです!
〇土地賃貸借契約書が無い
〇関係者が既に他界、或いは記憶がない

不明な場合は、貸し借りの開始時期を「推定」するしかありません。
例えば・・
・借地建物の登記時期→建物の表示登記(新築時期)から推定し、木造家屋なら
 そのときから20年など。
・借地権者の方の住民票や戸籍→その方の住所地で「住民になった日」から推定
・過去の航空写真や住宅地図の確認
・建築関連図面から推定(築古な借地建物が多いので、現存していない場合がほとんど)
・関係者への出来うる限りのヒアリング

それでもわからない場合、最悪お互いの「協議・調停・訴訟」で確認するしかないようです。
ですが、協議・調停のいずれも,両方が納得・合意しない限り成立しません。
また、訴訟の場合は、裁判所が強制的に“お墨付き”を与えてくれます。
期間は、起訴時点+法定期間となる場合もあり、原告主張どおりに認定することもあるようです。

ですが協議・調停・訴訟まで進みますと、の労力、時間、精神的負担を相当かけますので、
その前に双方の妥当な点を見出すのが、お互いの一番の解決策と思います。

※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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【土地&借地想続創造パートナー】
江戸川区松江1-2-8-1階
株式会社ユーシンウィル
代表取締役 園部正也
HP:https://yousin-w.com/
YouTube配信中:そうなのか!土地・借地・相続不動産の【課題解決】
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園部正也
専門家

園部正也(不動産アドバイザー)

株式会社ユーシンウィル

借地はできるときに整理をしていかないと、今後に課題を残します。不動産業界35年の知識と経験、不動産専門士業との連携により、土地所有者と借地権者が納得する借地の課題解決策を提示し自ら実行します。

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