~事例~ 借地権売買の取引
借地期間が不明・明確でないときはどうするか?
借地の契約期間がわからない・・。
そういうこともああるのです!
〇土地賃貸借契約書が無い
〇関係者が既に他界、或いは記憶がない
不明な場合は、貸し借りの開始時期を「推定」するしかありません。
例えば・・
・借地建物の登記時期→建物の表示登記(新築時期)から推定し、木造家屋なら
そのときから20年など。
・借地権者の方の住民票や戸籍→その方の住所地で「住民になった日」から推定
・過去の航空写真や住宅地図の確認
・建築関連図面から推定(築古な借地建物が多いので、現存していない場合がほとんど)
・関係者への出来うる限りのヒアリング
それでもわからない場合、最悪お互いの「協議・調停・訴訟」で確認するしかないようです。
ですが、協議・調停のいずれも,両方が納得・合意しない限り成立しません。
また、訴訟の場合は、裁判所が強制的に“お墨付き”を与えてくれます。
期間は、起訴時点+法定期間となる場合もあり、原告主張どおりに認定することもあるようです。
ですが協議・調停・訴訟まで進みますと、の労力、時間、精神的負担を相当かけますので、
その前に双方の妥当な点を見出すのが、お互いの一番の解決策と思います。
※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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