~事例~ 借地権売買の取引
今回は、【借地境の分筆】です。
そもそも、土地を測量するのは、
将来のためであり、(隣地との)境界確定が出来ない土地は、
「瑕疵のある土地」
「相続できない、しづらい土地」
「整理できない土地」
になるため、課題を残さないために境界確定を進めます。
只、借地の場合、借地境の分筆を行っていないことが見受けられます。
その分筆をしないと、
・借地部分の土地の正確な評価を出せない
・借地の整理を行うときに支障がでる
ようになります。
そして、駐車場ならまだしも、借地の測量は、借地権者の方の立会い
確認が原則必要です。
土地所有者は、借地の現状を把握していないケースがあるため、
【借地境の分筆】は、借地権者の協力が必須です。
また、測量の期間も、借地の件数が多いほど時間や費用がかかります。
1年以上かかったこともありました。
さらに、「借地分筆に熟知した測量事務所」を選ぶ必要もあります。
測量含め、
「しなければならないこと」
「中長期的にやらなければならないこと」に区分けし、
「出来ること」「やれること」から始めること
が必要です。
YouTube(ご参考)
「境界があぶない」
https://www.youtube.com/watch?v=nFRrYr6RSjc
※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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代表取締役 園部正也
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