~事例~ 借地権売買の取引
「公有地の拡大の推進に関する法律」ご存じでしょうか?
公拡法=「公有地の拡大の推進に関する法律」。知らない方も多いようです。
一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)、
譲渡しようとする日の3週間前までに知事等(実務的には、各役所担当部署)
に届け出る必要があります。
1.都市計画施設がかかる一定面積以上の敷地(東京都は200㎡以上)
2.上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を
有償で譲渡(売買など)しようとする場合
・市街化区域5,000平方メートル以上
・その他
国土法の面積要件に該当した場合の契約後の届け出は有名なのですが、
気を付けるべきは、「都市計画施設等の区域内に所在する土地200㎡」
です。
↓
都市施設とは、都市計画道路(計画決定道路も含まれる)ので、
敷地に都市計画道路がある場合、事前に届け出が必要となり、
面積が200㎡以上ならば、買取不許可の通知を取得してからの
売買契約となります。
5000㎡無いから届出不要とはなりません。
しかも、国土法の届け出は「買主」ですが、公拡法の届け出は
「売主(所有者)」です。
ちなみに、法律には「届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の
届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります」
と記載がありますが、過料の多い少ないではなく、知らないで契約を
進めると面倒なことになること間違いありません。
「公有地法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置
(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)を受けることができます」
とも記載があります(税理士等に確認要)。
※本内容を確定・保証するものではありません
※本内容と掲載写真等の関連はありません。
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