無線機ビジネスの将来性
法令的に説明します。
船舶、小型船での業務通信では以下の無線機が使用できます。
※電波法においても海上運送法においてもアマチュア無線の業務通信は禁じられています。
●デジタル簡易無線登録局、デジタル簡易無線免許局
日本周辺の海上(排他的経済水域)であれば船内、船間でも使用可
周波数:デジタル簡易無線登録局351MHz帯、デジタル簡易無線免許局UHF467MHz帯 / VHF154MHz帯
出力:1W~5W
※VHFの免許局は船内通しのみ使用可
※アナログは使えません
デジタル簡易無線登録局の一覧
デジタル簡易無線免許局の一覧
●国際VHFトランシーバー
船舶の航行のための通信に使用する国際的なシステムです。
船舶において遭難・安全通信・港務通信、電気通信業務、水先業務等に使う無線通信システムです。
第三級海上特殊無線技士以上の免許が必要です。
周波数:送信:156.025MHz ~ 157.425MHzMHz、受信:156.300MHz ~ 161.925MHzMHz
出力:5W~25W
国際VHFトランシーバーの一覧
●衛星通信トランシーバーシステム(Satellite PTT)
通信衛星イリジウムを使った無線通話ができますので世界中どこでも使用できます。
無線機→通信衛星(イリジウム社の衛星通信ネットワーク)→無線機という風に、地上局を介さずに通信します。
固定機IC-SAT100
携帯機IC-SAT100M
●船上連絡波
世界中の船内で使用できます。
周波数:457.525、457.550、457.575MHz
出力:2W
ただし、船籍により使用可能機種は変わります。
日本船籍の場合は、日本認証の無線機が必要で、認証を受けているのは現在はスタンダード製VX-821のみです。
海外船籍の場合は、日本認証は不要で機種の指定はありません。
免許は船一隻で一免許という扱いで、レーダーなども含め船主さんが免許申請することが一般的です。
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