【公庫制度・新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援資金)】
今回は、【高齢でも事業融資は借りられるのか】について解説していきます。
高齢とは、法人であれば代表者であり、個人事業主であれば本人の年齢と解釈してください。
事業融資は概ね3~10年程度の期間で借りることが多く、数年単位で借入を申し込むには本人及び社長の年齢が審査項目の1つとなります。
保証協会などを含む金融機関は、その企業が事業を継続していける事を前提に融資をします。
融資をしたお金を事業の利益で返済するのですから、当然の話です。
その企業が事業を継続していく際に、障壁となるのが社長の高齢化です。
日本の中小企業は社長の資質により事業が運営されているケースが多く、社長が加齢により健康を害したり、心身の衰えにより体力的に経営が難しくなってくるとその事業を続けていく事自体が困難になります。
そうなると、毎月の返済に滞りが出るのは目に見えています。
ですので、完済まで事業を継続していけるか=社長は健康でいられる年齢かを審査せざるを得ないのです。
個別の判断により例外がありますので、具体的に見ていきましょう。
・社内外に後継者が見込める
家族や社内の従業員、取引先などに後継者の見込みが立っている場合です。
誰でもよいわけでなく、現社長と遜色ないレベルで事業が継続できることが前提となります。
既に社内で事業に従事しているか、同業で経験のある人材などが当てはまります。
次の世代へ事業を引き継ぐことで、事業の継続性を担保し、借入をしても返済が滞らないことをアピールする必要があります。
・大幅に資産超過である
法人でも個人でもその事業者が資本超過であれば、融資してくれる可能性は広がります。
金融機関は年齢の審査では事業が継続できなくなったとき、つまり廃業や解散した際に返済可能か否かを審査しています。
廃業や解散したとしても換金性の高い資産や売掛金の回収などで一括返済できると判断すれば、融資可能という結果になる可能性はあります。
現社長に万一のことがあり、事業を継続できる後継者が居なくても資産を処分(換金)できる後継者がいれば返済可能だからです。
担保に取っているかは問わず、資本超過であれば年齢要件は緩和されるでしょう。
高齢だからといって一概に融資が受けられないといった事はありませんが、上記に挙げたような要件を満たしている必要性はあります。
事業継承する企業においては、このあたりのお金回りもきちんと考えていく事が重要になってくるのではないかと思います。
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