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中野裕哲(なかのひろあき) / 起業コンサルタント

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コラム

【手形割引】

2022年10月12日

テーマ:起業

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 資金調達プロ資金調達 方法

今回は、【手形割引】について解説していきます。

創業期の企業において「手形割引」はあまり馴染みのない言葉かもしれません。
かつては、金融機関における手形割引取扱は盛んに行われておりましたが、ここ5~10年程で手形の流通自体が減少傾向にあります。

手形割引とはいったい何か?と言いますと、企業が取引の対価として受け取った手形を金融機関に依頼し割引料を支払い、手形期日より前に現金化することをいいます。
メリットは、手形には期日があり、資金化できるのが30日・60日・90日後(振出日と手形期日間の日数)などと長期化しておりますが、手形割引を行うと期日以前に現金化できますので資金繰りの安定が図れます。
デメリットは、手形割引を行うにも審査があり、手形振出人の属性及び自社が手形の買戻し能力があるのかどうかが中心となります。
具体的には、手形割引したものの手形振出人が不渡り等により期日に決済がされなかった場合には、金融機関から割引をした手形を買戻しする形になりますので
自社の財務状況や資産状況により、手形割引ができるのか、金額の上限が設けられるのか、銘柄指定されるのか等様々なケースが想定されてきます。
一般的には、中小企業が手形割引を行う際に、手形振出人が上場している大企業等で、数百万円~数千万円単位の手形であれば問題なく割引はできるのではないでしょうか。

しかしながら、手形の流通自体が年々減少傾向にありますので手形を受け取る機会さえない場合もあります。(最近は、でんさいネットが普及)
もし、取引上手形で受け取ることになった場合には、手形割引といった方法もありますので、ぜひ、参考にして頂ければと思います。

弊社では、起業家・経営者をご支援できるよう多くの金融機関と連携しております。銀行選びはどうすれば良いか、融資についての相談をしたい、資金繰りで悩んでいるなど、各種専門家が課題解決を行っております。また、V-Spiritsグループでは、税理士・社労士・司法書士と勢揃いしておりますので、貴社の事業をワンストップで支援ができます!
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