【個人保証における今後の動き】

中野裕哲

中野裕哲

今回は、【個人保証における今後の動き】について解説していきます。

こちらの記事を基にしていきます。

個人保証、創業5年不要に 「技術力」も担保対象 スタートアップ融資後押し・政府(時事通信) – Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/bf40b94b5b947e03d7d73e741b519daf6363e15b


ここでの「個人保証」とは、企業が金融機関から融資を受ける際の連帯保証人を指します。

今から10~20年前では、創業融資を受ける際には必ずといっていいほど代表者が連帯保証人として

徴求をされていました。もっと言うと、代表者のみで信用補完できない場合には両親や兄弟、知人を

含めた第三者保証まで徴求していました。第三者保証まで徴求することにより金融機関は保全を図って

いました。(現在、第三者保証の徴求は原則禁止されています)

経営者保証ガイドライン制定(2014年2月運用開始)により、過度な個人保証に依存せず、一定の条件

を満たした場合などについて、個人保証を免除する特例制度を創設しました。

この流れを受けて個人保証に対する考え方が、企業・金融機関側ともに変化してきました。

一歩進んでいるのが、日本政策金融公庫と商工中金です。

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は、創業2年未満は個人保証不要とする制度を行っており、

商工中金は、半分以上のスタートアップ向け融資で個人保証を取らない動きをしております。

一方、民間金融機関は動きとしてはあるものの、日本政策金融公庫や商工中金に比べてかなり開きが

あると言わざるを得ない状況です。

今後は、日本政策金融公庫は2→4年に延ばす方向、商工中金は原則不要、信用保証協会は新たに

個人保証を不要とする制度を新設予定です。金融庁としても個人保証をできるだけ取らない方向性

で推し進めていく模様です。

これから起業をする方々にとっては追い風となりえます。

ただし、勘違いしてはいけないのが個人保証はありませんが、万が一返済履行ができなくなって

しまった場合には金融機関または保証会社にデータは残ります。

次回挑戦するときに融資を受けるためにはかなり高いハードルを越えなくてはいけないことに

なることも併せて覚えておいておくとよいでしょう。

私の予想ですが、2023年春ごろには大きく動くのではないかと考えています。



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