【金融サクッと!最終回】50代の資産運用でIFAに相談するメリット 50代の平均貯金額はいくら?中央値や老後資金の目安と増やし方を解説【パート8/8】
ご家族の資産や将来の相続について、ふと考えることはありませんか?
「親が買っていた投資信託、もしもの時はどう評価されるんだろう……?」
「株と同じ感覚で考えていたら、思わぬ落とし穴があるのかな?」
皆様、こんばんは。
資産運用のサポートをしている五十嵐です。
一日の終わりのひと息つく時間に、サクッリとお読みいただけるマネーコラムをお届けします。
今回は、いざという時に慌てないための「投資信託の相続評価」について分かりやすく解説いたします。
投資信託の相続評価は「原則、相続発生日」
投資信託の相続評価は、原則として相続が発生した日が課税時期となります。
上場株式や上場投資信託(ETF等)とは評価方法が異なりますので、ご注意ください。
» 証券相続で困らないための準備と手続き方法!
投資信託の2つの評価計算式
1.MRF・MMF等の日々決算型の投資信託
= 課税時期の一口あたり基準価額 × 口数 + 再投資されていない未収分配金 - 信託財産留保額および解約手数料(消費税含む)
2.上記以外の投資信託
= 課税時期の1口あたり基準価額(または解約価額) × 口数 - 解約手数料(消費税含む)
※証券会社や銀行で購入されている投資信託の多くは2のケースに該当します。
相続対策・保有における注意点
投資信託は相続発生日が課税時期となり、ほぼ「時価」で評価されます。そのため、不動産のように相続税対策で評価額を圧縮する目的での保有はおすすめできません。
また、保有期間中には信託報酬や監査費用といった間接費用も発生します。運用の良し悪しをしっかり見極めた上で、「相続するまで保有するか」「一度解約して現金化しておくか」など、専門家と相談の上で決断されることをおすすめします。
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