旅立ちのとき お柩(ひつぎ=亡くなった方を入れる箱)に入れてはいけないモノ5選
\知らないと損!/
お葬式費用がもらえる(一部)
お葬式が終わったあと
亡くなった方が住んでいた市区町村の役所に
「葬祭費(そうさいひ)」を申請すると
お葬式代の一部が支給されます。
【例】
東京都 西東京市 の場合
「国民健康保険」に入っていた方が亡くなり
お葬式をした場合、
喪主(お葬式を依頼した代表者)の方に
5万円が支給されます!
5万円ももらえるのって
すごいですよね(^^♪
ただし!!
ここで注意点が!!
亡くなってから『2年以内』に申請しないと
無効になってしまいます。
ちなみに申請方法は簡単です。
下記のものをご用意して役所に行きましょう!
①喪主とわかるもの。
例えば
お葬式代の領収書や来てくれた方に渡すお礼の手紙
(お礼の手紙も証拠の一部としてOKなところもあるのです)
②喪主名義の口座情報。
③保険証。
④その他、役所に行く方の身分を証明する物も持参するといいですね。
役所によって、
支給金額や必要なものが違うので、
行く前には必ず電話をすると二度手間になりません!!
ここで1つだけ危険な落とし穴があります!!
この支給金は 「お葬式が終わった後に支給されるお金」です!!
まれに、
お葬式をする前の見積書の値引き欄に 「葬祭費支給金/マイナス5万円」と書ている 葬儀社があります。
これは大きな間違いですよね。
お葬式費用の合計金額が50万円の場合、
葬儀社に支払う金額も50万円です。
決して45万円になるわけではありません。
変なカラクリですね。
見積金額を安く見せようと頑張っている風ですが
その「マイナス5万円」は
『葬儀社がサービスしてくれる割引額』
ではありません。
あくまでも役所からいただけるお金です。
ということで
見せかけの数字にはご注意くださいね(^^♪