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\知らないと損!/ お葬式費用がもらえる(一部)

田中友子

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テーマ:葬儀




\知らないと損!/
お葬式費用がもらえる(一部)


お葬式が終わったあと
亡くなった方が住んでいた市区町村の役所に
「葬祭費(そうさいひ)」を申請すると
お葬式代の一部が支給されます。


【例】
東京都 西東京市 の場合

「国民健康保険」に入っていた方が亡くなり
お葬式をした場合、
喪主(お葬式を依頼した代表者)の方に
5万円が支給されます!
⁡⁡
5万円ももらえるのって
すごいですよね(^^♪
⁡⁡
ただし!!
ここで注意点が!!

⁡亡くなってから『2年以内』に申請しないと
無効になってしまいます。

ちなみに申請方法は簡単です。
下記のものをご用意して役所に行きましょう!⁡

①喪主とわかるもの。

例えば
お葬式代の領収書や来てくれた方に渡すお礼の手紙
(お礼の手紙も証拠の一部としてOKなところもあるのです)

②喪主名義の口座情報。
⁡⁡
③保険証。⁡

④その他、役所に行く方の身分を証明する物も持参するといいですね。
⁡⁡
役所によって、
支給金額や必要なものが違うので、
行く前には必ず電話をすると二度手間になりません!!


ここで1つだけ危険な落とし穴があります!!


この支給金は 「お葬式が終わった後に支給されるお金」です!!


まれに、

お葬式をする前の見積書の値引き欄に 「葬祭費支給金/マイナス5万円」と書ている 葬儀社があります。


これは大きな間違いですよね。


お葬式費用の合計金額が50万円の場合、
葬儀社に支払う金額も50万円です。


決して45万円になるわけではありません。

変なカラクリですね。


見積金額を安く見せようと頑張っている風ですが
その「マイナス5万円」は
『葬儀社がサービスしてくれる割引額』
ではありません。


あくまでも役所からいただけるお金です。


ということで
見せかけの数字にはご注意くださいね(^^♪

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田中友子
専門家

田中友子(家族終活®コンサルタント)

田中葬祭株式会社

葬儀社だからこそ知る“お葬式の現実”。相談者さまのご家庭の事情を丁寧に伺い、親身なアドバイス。ご家族の心の隙間の不安を察し、誠心誠意サポート。「家族終活®」を通して、ご本人とご家族を支える。

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