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ポイしないで! 紫のハガキが届いたら必ずチェック‼︎

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テーマ:国民年金未納保険料納付勧奨通知書

皆さん、こんにちは。
未来と社員に愛される会社づくりの専門家
社会保険労務士の竹内誠一です。

今日は、直近2年間に国民年金保険料の未納がある方に日本年金機構から送付される催告状についてのご案内です。

国民年金保険料未納期間のお知らせ

日本年金機構から、2月19日(平成30年2月16日及び2月19日郵便局に持ち込み)より、国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせ(国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状))が送られています。
お知らせが届いた時点でまだ国民年金保険料を納付されていない場合は、お手元の納付書でお早めに納めてください。
ぜっ〜たいにポイしないでくださいね!



過去2年間に未納がある人に届く書類です!

今回送付される「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」は、国民年金保険料の未払いがあると届く通知書で、過去2年間に、国民年金保険料を支払うのを忘れていたり、残高不足で口座振替不能のままでいると保険料が未納になります。

国民年金保険料の未納があることの通知です
「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」は、管轄の日本年金機構 年金事務所から、三つ折りの紫色のハガキで届きます。
過去2年間に国民年金保険料の未納分があることを通知する書類で、毎年年度内に2回送付されています。
国民年金保険料が未払いであることのお知らせと、未納分の保険料を「自主的に支払う」ことを勧めるご案内です。

今回は、平成30年1月12日時点の情報(データ)で作成し発行されています。そのため、1月12日時点で国民年金保険料の免除申請が審査中であったり、直前に保険料を納めた場合はその期間は未納と表示されています。
免除申請書の審査・データ反映には2・3ヶ月、保険料の納付はデータ反映までに金融機関の納付で3日〜1週間程、コンビニエンスストアの納付で10日〜2週間程かかります。
もちろん、データ反映されれば美濃となっている表示も納付になりますので、免除申請書の受付控えや納付した領収書が手元にあれば、心配する必要はありません。






納付督励のこの段階で自主納付を!

この催告状は、納付督励(のうふとくれい)という段階にあります。
具体的には、自宅や携帯電話に案内の電話がかかってくる、封書やはがきなどの文書が届く、自宅への戸別訪問など、様々な方法で保険料納付の案内が行われています。

国民年金保険料の未払い期間が半年を超えると、最寄りの年金事務所から特別催告状(とくべつさいこくじょう)が届きます。
特別催告状も納付督励という段階ではありますが、強制的に国民年金保険料を徴収される一歩手前の最終催告という段階へ進むリストに入る催告状です。
この特別催告状以降は段々と文章が強めになっていきますし、送付物も多くなってきます。
出来るだけ、今回送られる「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」の段階で、未納となっている国民年金保険料を納付されることをお勧め致します。

今後もあなたに知ってほしい必要な情報をお届けしていきます。
どうぞ宜しくお願い致します。

それではまた、お会い致しましょう!

FP社労士
竹内誠一

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専門家

竹内誠一(社会保険労務士)

竹内FP社労士事務所

年金制度の特徴や手続きを分かりやすく解説するほか、社会保険労務士として助成金の活用及び健康経営の導入等で中小企業の経営をサポート。確定拠出年金を組み込んだ資産形成やライフプランも提案いたします。

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