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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きました‼

竹内誠一

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テーマ:社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

皆さん、こんにちは。
未来と社員に愛される会社づくりの専門家
社会保険労務士の竹内誠一です。

早いもので今年も11月、あっという間に年末ですね。
11月の会社勤めの方の事務手続きといえば毎年恒例の年末調整、自営業の方は年明けの確定申告ですね。
慣れていない方にとっては、この時期は毎年頭を抱える悩ましい時期です。
そして、この時期に日本年金機構から届くのが社会保険料(国民年金保険料)控除証明書です。
今日は、この社会保険料(国民年金保険料)控除証明書によく寄せられるご質問にお答えしていきます。


Q 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書とは何ですか?


A 控除証明書は、あなたが平成29年中に納めた国民年金保険料の納
  付額を証明する書類です。
 年末調整・確定申告をするときに、納めた国民年金保険料の納付額 
  の適用を受ける場合には、この控除証明書や領収証書を申告書に添
  付すること等が義務付けられていますので、届きましたら失くさず
  に申告などの手続きのときに提出してください。




出典:日本年金機構HP



Q 社会保険料控除って何ですか?


A 社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康
  保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたとき、または、配偶
  者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられ
  る所得控除のことです。
  申告できる金額は、年間に納めた社会保険料の金額(給与から天引
  きされた金額も該当します)です。
  なお、年末調整の申告においては、給与から天引きされた社会保険
  料(健康保険・厚生年金保険など)は、勤務先の方で一括して計算
  するので、あなたが申告書に記入する必要はありません。勤務先の
  方で把握ができない、ご自身が納めた社会保険料(国民年金、国民
  健康保険等)を申告書に記載してください。


Q 控除証明書はどのような人に送られるのですか?


A 平成29年1月1日から12月31日までの間に、国民年金保険料を納めた
  方(被保険者ご本人宛)に送付されます。
そのため、その年に国民年金保険料を1ヶ月分も納めていない方に
  は届きません。逆に言えば、現年度の保険料に限らず(その年度の
  保険料)、過年度の保険料を1ヶ月分でも納めていれば納めた分の
  証明書が送られてきます。


Q 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書はいつ頃送られ
てくるのですか?


A 平成29年11月上旬、または平成30年2月上旬のいずれかに日本年金
  機構より送付されます。
  平成29年11月上旬発送の方は、平成29年1月1日から10月2日までの  
  間に国民年金保険料を納めた実績がある方です。
  平成29年10月3日から12月31日までの間に、平成29年中に初めて国  
  民年金保険料を納付された方につきましては、平成30年2月上旬に
  控除証明書を送付されます。


Q 家族(妻や子供)の国民年金保険料を納めときは?


A あなたの社会保険料と合わせて申告してください。
  配偶者やご家族の負担すべき国民年金保険料を納めたときは、納め 
  た方がその保険料額を申告することができます。


Q 年末調整や確定申告以外に、この控除証明書が必要になる
ことがありますか?

 
A 年末調整・確定申告の所得税の申告は行わないものの市区町村民税 
  の申告を行う場合は、市区町村民税の申告の際に、この控除証明書
  が必要となる場合があります。それ以外は、この控除証明書が必要
  となることはありません。


Q 申告の際に、いつから控除証明書の添付等が必要になったの
ですか?


A 平成17年分の申告から必要となりました。平成17年3月31日に所得
税法等の一部を改定する法律が公布されたことにより、国民年金保
険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、納めたこと
を証明する書類(控除証明書や領収証書)の添付等が義務付けられ
ました。


Q  控除証明書が届きません。見当たりません。


A 平成29年中(1月1日~10月2日)に国民年金保険料を納めているの  
  に控除証明書が届かない方は、お近くの年金事務所または「ねんき 
  ん加入者ダイヤル」へお問い合わせください。(年金事務所等で納
  付の状況を確認し、ご連絡されてから、おおむね1週間程度で送付 
  されてきます。)
  なお、平成29年10月3日から12月31日までの間に、平成29年中に初   
  めて国民年金保険料を納付された方につきましては、平成30年2月1
  日に控除証明書が送られてきますのでそれまでお持ちください。


このように、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は今年に入 
ってから納付した国民年金保険料の納付額を証明するものとして、 
日本年金機構から送られてくる通知です。
民間の生命保険料控除証明書などと一緒に失くさないように大事に 
保管して、年末調整や確定申告の手続きのときにご提出ください。

https://www.stakeuchi.com

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竹内誠一
専門家

竹内誠一(社会保険労務士)

竹内FP社労士事務所

年金制度の特徴や手続きを分かりやすく解説するほか、社会保険労務士として助成金の活用及び健康経営の導入等で中小企業の経営をサポート。確定拠出年金を組み込んだ資産形成やライフプランも提案いたします。

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