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騒音の特別区域をご存じですか?

浦山英樹

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東京都では、環境確保条例によって、騒音の規制基準が決められています。 この規制基準は、第1種区域から第4種区域までの4区域に分けて、それぞれに異なる基準が設けられています。

区域の分類と騒音の限度

第1種区域: 静けさを求める地域(例えば、第1種低層住居専用地域など)で、騒音の限度が最も厳しく設定されています。
第2種区域、第3種区域、第4種区域: それぞれ、騒音の限度が5デシベルずつ緩くなります。

区域に分類される地域は以下のサイトから確認できます。
用途地域の詳細(東京都 都市整備局 都市計画情報)


東京都の騒音規制は、地域によって基準が異なることを説明しましたが、さらに細かく見ていくと、以下の2つのケースでより厳しい基準が適用されることがあります。

1. 静穏が求められる地域

学校、病院、図書館など: これらの施設の周辺約50メートルでは、通常の区域の基準よりも5デシベル低い値が適用されます。つまり、静かな環境が求められるため、より厳しい規制が設けられているということです。
適用範囲: 東京都内にはこのような施設が多く存在するため、この規定が適用される範囲は非常に広範囲に渡ります。

2. 特別地域

2段階以上異なる区域が接している場合: 例えば、静かな住宅街(第1種区域)と賑やかな商業地域(第3種区域)が隣接している場合、商業地域のうち住宅街との境界から約30メートル以内は、より厳しい基準が適用される「特別地域」となります。
適用範囲: 東京都内では、様々な種類の地域が混在しているため、特別地域も数多く存在します。

※上記の説明は、東京都の環境確保条例に基づく一般的な内容です。具体的な規制内容や、例外などは、地域や状況によって異なる場合があります。


まとめ

騒音問題に対する回答が「基準値以下」であった場合でも、学校から50m以内の地域である事を指摘したところ、過去の報告内容に誤りがあったとされたケースがありました。 区域の判断はとても難しく、こういった間違いが度々起きているように思います。

騒音問題は、専門的な知識が必要な場合が多く、個人で解決するのは難しいことがあります。 もし、騒音でお困りの際は、一度専門家にご相談する事をおすすめします。

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