騒音計の指示値と測定値は違う
騒音の基準値を検索すると多くの値が出てきて、どれを見ればよいか分かりにくいですよね。
そこで今回は、皆様のご自宅における騒音基準値の見方についてご紹介したいと思います。
まず最初に、騒音の基準値を定める法規制には2つの種類があることを知っておく必要があります。
1.環境基準
環境基準は「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。
行政機関は基準達成状況を監視しますが、基準超過による罰則等はありません。
2.騒音規制法(条例)
騒音規制法では、主に指定する設備等を設置している特定工場や特定事業場、特定建設作業が対象となります。 しかし、この他にも日常生活に適用される騒音の規制基準として、各都道府県による環境確保条例等が定められています。
東京都の場合は対象地域を4つの区域に分けており、それぞれの区域ごとに4つの時間帯に分けて基準値を定めています。
日常生活の騒音・振動の規制(東京都ウェブサイトより)
区域の区分については以下のサイトより確認する事が出来ますので、ご自宅がどの区域に当てはまるのかを確認してみてください。
東京都 都市整備局 都市計画情報
地図上が色塗りされていると思いますので、下の凡例で地域をご確認ください。
この判例は同ページの左側→「表示切替」という枠の上の方にあります。
都市計画情報 凡例
例えば緑の地域(第1種低層住宅専用地域)であれば、騒音規制法上の第1種区域となります。
ここで注意点ですが、この基準値は音を発生している敷地の境界線上での値となります。 つまり、隣接した敷地であれば敷地境界線上、道路を挟んで面した立地であれば、音源となる敷地と道路の境界線上でのレベルで評価します。
また、集合住宅など同一建物内部における各住戸間の騒音は対象外である事に注意が必要です。
室内騒音については、「環境基準」の中で昼間(6時から22時まで)45dBA 以下、夜間(22時~6時)40dBA 以下といています。 ただし先にも書いたように、環境基準は「行政上の政策目標」であり、超過した場合でも罰則等はありません。
騒音問題では、ご自宅周辺の騒音が、その地域の基準を満たしているか把握することが重要です。
基準を超える騒音が続く場合は、行政機関に相談する事で適切な対応を求めることができます。
測定業者に依頼すれば規制基準に適合した測定を行ってもらえますが、そこまで必要ないという事であれば、皆様ご自身でも測定する事は可能です。
次回は一般の方を対象とした騒音測定の方法についてご紹介できればと考えています。