騒音計の指示値と測定値は違う
計量証明書とは、測定結果が正確であることを証明するもので、計量法に基づいて発行される公式な文書です。
計量証明書を発行できるのは、計量法に基づいて認定された計量証明事業者だけです。
弊社は騒音に関わる計量証明事業者として登録していますので、騒音測定の結果に対して計量証明書を発行することができます。
しかしながら、すべての騒音測定に対して計量証明書を発行できるわけではありません。
計量法第107条の対象外となる測定については、計量証明書の発行を行うことはできません。
では、何が「計量法第107条対象外」となるのでしょうか。
具体例として、「同一建物内で発生する騒音」は計量法第107条の対象外となります。
その理由は、騒音規制法(および関連条例)に「集合住宅など同一建物内部における各住戸間の騒音は適用しない」と明記されているためです。
もちろん、測定を行うことはできますし、報告書を発行することも可能です。 ただし、誤解を生じることのないように、計量証明書ではないことを明記しなければなりません。
その他、環境基準や騒音規制法で規定された方法以外の測定方法により得られた測定結果については、計量証明書を発行することはできません。
詳しくは経済産業省が発行する「計量法関係法令の解釈運用について」で確認することができますが、常に最新の情報が必要となるため、私の場合は新規で計量証明書発行の依頼があった際には、必ず計量検定所に確認するようにしています。
計量検定所とは「計量の適正な実施を確保するため」に設置された行政機関をいいます。