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環境基準における室内騒音の考え方

浦山英樹

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以前のコラムで、環境基準は外部騒音の基準値であって、室内騒音の基準値ではない事をご紹介しました。 では、室内騒音の基準値は何を参考にすればよいのでしょう。
今回は、環境基準における室内騒音の考え方をご紹介したいと思います。

環境基準における室内騒音の考え方

騒音に係る環境基準の評価マニュアルに付属する、参考資料「騒音の評価手法等の在り方について(答申)」の中で、騒音に係る環境基準値について、「生活の中心である室内において睡眠障害および会話影響を適切に防止する上で維持されることが望ましい騒音影響に関する室内騒音レベルの指針値を設定し、これが確保出来うることを基本とする」としています。 つまり環境基準とは、室内騒音指針値を確保する事を目的とした、外部騒音の基準値と考えられます。

環境基準における室内騒音指針値昼間[会話影響]夜間[睡眠影響]
一般地域45dB 以下35dB 以下
道路に面する地域45dB 以下40dB 以下
幹線交通を担う道路に近接する空間45dB 以下40dB 以下

騒音に係る環境基準の評価マニュアルに付属する参考資料より
※昼間(6時~22時)、夜間(22時~6時)

環境基準における騒音の適用範囲

環境基準の対象とする騒音は、人間活動により発生する騒音です。
環境基準における「人間活動により発生する騒音」とは、工場・事業場騒音、生活道路における道路交通騒音、営業騒音、近隣生活音等を指します。 道路に面する地域とは、道路交通騒音が支配的な音源である範囲を指すので、この地域においては、道路交通騒音が主な騒音源となります。
航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音は、騒音に係る環境基準の適用対象外です。

地域の範囲について

一般地域地域の類型が A・AA・B地域のうち1車線の道路(幅員が 5.5m 未満)に面する地域
道路に面する地域A・B地域のうち 2車線以上の車線を有する道路に面するる地域及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域
幹線交通を担う道路に近接する空間2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路は道路端から15mの範囲、2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路は道路端から20mの範囲

地域の類型は地域を管轄する地方自治体等にお問い合わせください。

幹線交通を担う道路とは

(1) 道路法(昭和27 年法律第180 号)第3 条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4 車線以上の区間に限る)。
(2) 前項に掲げる道路を除くほか、道路運送法(昭和26 年法律第183 号)第2 条第8 項に定める一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和44 年建設省令第49 号)第7 条第1 項第1 号に定める自動車専用道路。

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