引越ししたら!【在留カードの住所変更方法】
例年入管では12月1日より翌年4月1日入社を予定する留学生の就労資格への変更申請の早期受付を開始しますが、今年は新たな一文と、新たな措置が発表されました。
2026年1月末までに申請を
留学生が働くためには在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格へ変更する必要があります。通常、変更申請は1~2ヵ月程度で許可が下り、許可が下りれば働き始めなければなりません。しかし日本では4月1日入社の企業が多く、留学生による変更申請が殺到し入管の審査が追い付かないため、4月1日から就労を希望する場合には例外的に12月1日より申請を受付け、3月中旬以降に許可を下しています。
また今年の発表では2026年4月1日入社の場合には、2026年1月末までの申請を推奨する一文が加えられました。
コロナ禍で20万人まで減少した留学生も43万人です。(2025年6月時点)入管の繁忙ぶりは容易に想像できますね。
2025年12月1日開始 提出書類の省略
更に今年から、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への変更申請の場合、一定の条件を満たす方は提出書類を省略することができるようになりました。
入管では審査をおこなう際、企業を4つのカテゴリーに分類します。
・カテゴリー1 上場企業、公共団体など
・カテゴリー2
・カテゴリー3
・カテゴリー4 決算未到来の企業など
カテゴリーが下がるほど提出しなければならない書類が多くなりますが、次の3つの条件のうち、いずれかに当てはまる方は提出書類を省略できます。
①本邦の大学卒業(予定)者
日本の大学、大学院、短期大学の卒業者が対象となります。
②海外の優秀大学卒業者
次の3つの世界大学ランキングの上位300位以内に、2つ以上ランクインしている海外の大学が対象となります。
・QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ
日本の大学でこの条件を満たすのは10校ほどです…
③希望する就労資格と同じ在留資格を有する者を現に雇用
例えば申請人が在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更を希望している場合、就職先の企業に「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人が現在働いていて、かつその外国人が「技術・人文知識・国際業務」の更新許可を一回以上受けていることが条件となります。
日本の専門学校を卒業された方も多くの方が対象となりそうですね。
説明書を提出
提出書類の省略をおこなうためには、説明書を提出する必要があります。
※出入国在留管理庁のウェブサイトにフォーマットがあります。
派遣雇用は対象外
派遣雇用でも就労資格への変更申請は可能ですが、今回始まった提出書類の省略は対象外となります。
行政書士に相談を
提出書類が省略されたことで申請が簡単になりましたが、それでも外国人の方にとって難しいことは多いと思います。わからないこと、不安なことがある場合には行政書士にご相談ください。
就労ビザ専門 行政書士法人35
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