知らなかったでは済まされない!不法就労助長罪

萩台紘史

萩台紘史

テーマ:就労ビザQ&A

人手不足により外国人の雇用を考える企業が増えていますが、曖昧な知識で外国人を雇用することは「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。「知らなかった!」「うっかりしていた!」では済まされず、罰則は最大で懲役3年、罰金300万円とされています。
多くの企業が陥りがちな3つの違反ケース、そして自社を守るための具体的な対策まで、専門家の視点か解説します。

不法就労助長罪の基本!「知らなかった」が通用しない理由

この罪の最も厳しい特徴は、「知らなかった」という言い訳が原則として通用しない点にあります。法律では、在留カードの確認を怠るなど、雇用主側に注意不足(過失)があった場合には、処罰を免れられないと定められています。

公式アプリまで提供

政府は確認のための公式アプリまで提供しています。それを使わずに確認を怠ることは、もはや「過失がない」と主張するのが極めて困難な状況なのです。

不法就労助長罪に該当する「3大ケース」

不法就労助長罪は、日々の業務の中で「うっかり」発生します。どこにリスクが潜んでいるのか、多くの企業が意図せず陥ってしまう代表的な3つの違反ケースを通じて、自社の状況をチェックしていきましょう。

①不法滞在と知らずに雇用(オーバーステイなど)

最も典型的なのが、在留期間が切れて不法滞在(オーバーステイ)状態になったことに気づかず、雇用し続けてしまうケースです。採用時には適法でも、その後の在留期間管理を怠ると、本人が更新を忘れたり不許可になったりした結果、知らないうちに不法滞在者を雇用しているという事態が後を絶ちません。

②働けないビザとは知らずに雇用(留学生、短期滞在など)

「留学」や「家族滞在」のビザを持つ外国人をアルバイトとして雇用する際は、大前提の確認が必要です。彼らが働くには、原則として「資格外活動許可」が必須。この許可の確認を怠れば、たとえ本人が「働ける」と言っても、不法就労助長罪に該当します。もちろん、観光目的の「短期滞在」ビザでは、1時間たりとも働くことは許されません。

③許可された範囲を超えて働かせる(職種・時間の超過)

これは、適法に就労ビザを持つ外国人を雇用している企業にとって、最も身近で、最も陥りやすい落とし穴です。日本の就労ビザは「その専門性を活かして日本に貢献すること」を前提に許可されているからです。

時間の超過

資格外活動許可を持つ留学生などのアルバイトは、週28時間という上限が厳格に定められています。繁忙期だからといって、この時間を1分でも超えて働かせれば法律違反です。

職種の超過

「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つITエンジニアに、人手不足を理由に倉庫での梱包作業や店舗の清掃を手伝わせる行為です。専門職のビザで、単純労働と見なされる業務に従事することは認められていません。

自社を守る!不法就労助長罪の予防策

不法就労助長罪のリスクは、正しい知識と手順で、確実に防げます。ここでは、企業の採用担当者や経営者が今日から実践すべき具体的な予防策を3つのステップで解説します。

採用時の「在留カード」確認をシステム化する

全ての基本は、入り口である採用段階での水際対策です。この確認を会社のシステムとして確立することが重要です。

必ず原本で確認する

写真付きのコピーは偽造が容易なため、絶対に原本を提示してもらいます。これは、面接時など採用時の必須項目とすべきです。

見るべきは3つの最重要ポイント

①在留期間が切れていないか、②表面の「就労制限の有無」欄、③就労不可の場合は、裏面の「資格外活動許可欄」に許可スタンプがあるか。この3点は、指差し確認するレベルで徹底してください。

偽造対策の最終兵器を活用する

出入国在留管理庁の公式アプリ「在留カード等読取アプリケーション」で、ICチップ情報を必ず読み取ります。これは、精巧な偽造カードさえも見破る、現在最も信頼性の高い確認方法です。

雇用後の「継続的な管理」を怠らない

採用時に一度確認して終わり、ではありません。例えば、全外国人従業員の在留期間満了日をリスト化し、期限が近づいたら自動でアラートが出る仕組みを作るなど、雇用後の継続的な管理体制こそが、長期的なリスクを回避する鍵です。

社内での「教育とルール作り」を浸透させる

担当者一人の知識に頼るのではなく、会社全体でリスクを管理する体制を築き、コンプライアンス意識を文化として根付かせることが最終目標です。

まとめ

今年の参院選では外国人規制を公約とする政党が多くみられましたが、外国人を雇用する企業が正しい知識を持つことで不法就労をおこなう不良外国人を減らすことはできます。外国人雇用についてわからないこと、不安なことがある場合には行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

就労ビザ専門 行政書士法人35
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萩台紘史
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萩台紘史(行政書士)

行政書士法人35

企業・個人問わず、就労ビザ申請に特化しています。年間350件超の申請実績があり、複雑な案件でも豊富な経験を有します。特定技能外国人の登録支援機関としても認定され、ワンストップで外国人雇用をサポート。

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