個人事業主でも外国人を雇用できる?

萩台紘史

萩台紘史

テーマ:就労ビザQ&A

様々な業界で人手不足が叫ばれていますが、個人事業主の方からも「外国人を雇用したい」といった相談をいただきます。多くの方が「法人じゃないと難しいのでは…」「そもそも許可が下りないのでは…」と心配されていますが、結論から言えば個人事業主でも外国人を雇用することは十分に可能です。確かに法人とは違う準備を求められますが、もっとも重要なのは雇用主の事業が信頼に足るものかという実態です。

個人事業主がビザ審査を通過する3つの証明

1・事業の証明

まず事業が安定的かつ継続している事実を、客観的な書類で示しましょう。

法人のように登記簿謄本がなくても、数年分の黒字を示す確定申告書や、継続的な取引先との契約書を揃えます。これらで「事業は確かに存在し、健全な経営状態にある」と証明できれば、審査の土台は万全です。

2・雇用の証明

次に「なぜ、その外国人が必要なのか」を合理的に説明します。

あなたの事業内容と、採用したい外国人の持つ専門知識やスキルがいかに強く結びついているかを具体的に示してください。これが、「今回の外国人雇用は、事業の成長に不可欠な投資である」という強い説得力を生み出します。

3・手続きの証明

最後に、国が定めたルールを遵守する姿勢です。

ビザ申請で必要な書類を漏れなく準備し、正しい様式で提出します。そして、雇用後も社会保険の手続きなどを誠実に行う。この一つひとつの丁寧な対応が、あなたが信頼できる雇用主であることの何よりの証左となるでしょう。

外国人雇用の4つの実現パターン

外国人雇用と言っても、採用したい方の状況によって方法は変わります。事業計画や人材像に最も合った、最適なパターンを見つけることが成功への第一歩。ここでは、主な4つのパターンをご紹介します。

即戦力!就労制限のないビザを持つ外国人の採用

まずは「永住者」や「日本人の配偶者等」のビザを持つ外国人の方を採用するパターンです。これらのビザを持っている外国人の方は、日本人を雇用するのと全く同じように学歴や職種を問わず採用できます。ビザ取得のための複雑な手続きが不要なため、最も確実でスピーディーな方法です。

経験者!すでに就労ビザで働く外国人の採用

他の企業で就労ビザを持って働く方を、転職者として採用するパターンです。行わせたい業務内容が、外国人の方の現在のビザの範囲内であれば、比較的スムーズに雇用を進められます。
※ただし、業務内容が変わる場合は、後の更新で不利にならないための事前準備が重要になります。

ポテンシャル!留学生などを就労ビザに変更しての採用

日本の大学や専門学校で学んだ優秀な留学生も、有力な採用候補です。この場合、現在お持ちの「留学」ビザから、就労を目的とした「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの就労ビザへの変更手続きを行います。卒業後の将来性を見込み、事業と共に成長してくれる若い才能を確保できる点が魅力です。

海外から!海外在住の優秀な人材を採用して日本に呼ぶ

まだ日本に住んでいない優秀な人材を、世界中から直接採用する方法もあります。この場合は、事業主が日本の出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。時間はかかりますが、国境を越えてあなたの事業に最適なスキルを持つ人材を探せるという大きなメリットがあります。

ビザ申請 必要書類一覧

事業主側

個人事業主の方のビザ申請では、法人のように登記簿謄本が存在しないため、これらの書類で事業の信頼性を多角的に証明する必要があります。

事業の「概要」を証明する書類

・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(直近3か月分)
・事業内容を説明する資料(Webサイトのコピー、サービス案内資料など)

事業の「安定性・継続性」を証明する書類

・直近年度の確定申告書の控え
・事業計画書(開業1年未満で確定申告書がない場合に特に重要)
・取引先との基本契約書や請求書、納品書、通帳のコピーなど、事業の実態がわかるもの

外国人本人側

・証明写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影したもの)
・パスポート
・在留カード(日本在住の場合)
・履歴書(学歴・職歴を詳細に)
・大学等の卒業証明書または卒業見込証明書
・大学等の成績証明書
・職務経歴書(転職の場合、担当業務と実績を具体的に)
・日本語能力を証明する書類(例:JLPT合格証明書など、職務で必要な場合)

※上記書類はあくまでも一例です。状況により他の資料の提出も必要になります。

専門家に相談を

個人事業主の方でも外国人の方を雇用することが十分に可能だと説明してきましたが、法人よりも難易度が高いことは事実です。「自分で調べてみたがわからなかった」「自分で申請したが不許可になってしまった」といったご相談のほかに、「他の行政書士にビザは取れないと言われた」といったご相談もいただきます。費用はかかってしまいますが、ビザ専門の行政書士に依頼することで外国人雇用にかかる時間や労力は削減できます。
初回の相談は無料でおこなっている事務所も多いので、一度相談されることをおすすめいたします。

就労ビザ専門 行政書士法人35
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萩台紘史
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萩台紘史(行政書士)

行政書士法人35

企業・個人問わず、就労ビザ申請に特化しています。年間350件超の申請実績があり、複雑な案件でも豊富な経験を有します。特定技能外国人の登録支援機関としても認定され、ワンストップで外国人雇用をサポート。

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